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ビットコインカジノLaw

【法】オンラインカジノの個人利用ユーザー逮捕 | 賭博罪ではやっぱり不起訴!?

海外のインターネットのカジノサイトで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博(単純賭博)の疑いで埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営、S.K(65)▽大阪府吹田市の無職、N.K(36)▽埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー、N.Y(31)-の3容疑者を逮捕した。府警によると、無店舗型のオンラインカジノの個人利用客が逮捕されるのは全国初とみられる。
逮捕容疑は2月18~26日、会員制カジノサイトに接続、カードゲームで現金計約22万円を賭けたとしている。3人は容疑を認め、「海外サイトなら大丈夫だと思った」と話している。
利用された「スマートライブカジノ」は、英国に拠点を置く登録制のオンラインカジノ。日本語版サイトが平成26年9月ごろに開設されたとみられる。クレジットカードや電子マネーを使って賭けや払い戻しができる仕組み。日本人女性がディーラーを務め、日本語でチャットをしながらブラックジャックやルーレットなどのゲームができる。
府警によると、S容疑者は「1千万円ぐらい使った」と供述。ブラックジャックの利用客だけで月に少なくとも約1400万円の賭け金が動いていたとみられ、府警は運営実態や資金の流れを調べる。
海外のカジノサイトを利用した賭博をめぐっては、千葉県警が2月、客に賭博をさせたとして、サイトの決済代行会社役員の男ら2人を常習賭博容疑で初摘発している。
(引用 : 産経新聞)

オンラインカジノは簡単にお金を賭けられるのか?

この報道に関してオンラインカジノとは、どのくらい簡単にお金が賭けられるのか、その仕組みについてまずは解説しよう。オンラインカジノは本場のカジノと同じでルーレット、バカラ、ポーカー、ブラックジャックなどの面白いゲームが各種揃っている。バカラはカジノの王様と言われ、ルーレットはカジノの女王と言われる。下にある画面を見てもらいたい。

画面ではバカラのプレイヤー(Player)サイドに100ドル分のチップをBETしている。これは100ポイントなどのゲーム内の通貨ではない。まるでゲームの画面のようだが、ディーラーゲームがライブで生配信されており、100ドル(現在のレートで約11,000円)を賭けている状態になる。

プレイヤーが勝ち、賭け金の11,000円は倍の22,000円になっている。これは、逮捕された方々が使っていたスマートライブカジノではなく、イギリス領のマルタ島で運営ライセンスを取得しているベラジョンカジノのライブバカラである。

このようにオンラインカジノではビットコインや、エコペイズなどの海外の決済機関を使って簡単にお金をかけて遊ぶことができるようになっている。

単純賭博罪で起訴できるのか?

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる。[刑法185条本文] ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされている。[刑法185条但書] 常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。
(引用 :WWikipedia

スマートライブカジノにアクセスしてブラックジャックをプレイして逮捕された3人の容疑は、単純賭博の容疑である。この単純賭博を成立させるためには、条件がいくつかある。刑法185条に反するなどと言われても、意味が分からない方が多いだろうから解説する。

賭博罪とは何か?

まず、賭博罪の行為にはどのような意思が必要かが前提になる。意思とは気持である。刑事ドラマなどで出てくる動機と言ったら分かりやすいだろうか?
なぜその行為をしたいと思ったのか、その根拠のことである。人間は何らかの意思で動くと法律では判断されている。これを目的犯と言う。

利益を図る目的とは、賭博者から、寺銭・手数料等の名目で賭博開設の対価として不法な財産的利得をしようとする意思をいいます。
(最判昭24・6・18)

例えば、本文を読んでいるあなた自身も、オンラインカジノの違法性について知りたいという動機がある。また、今回なぜスマートライブカジノの利用者が、ブラックジャックをプレイして逮捕されたのかを知りたいはずだ。これが意思である。

オンラインカジノの単純賭博罪を成立させる前に

賭博罪(刑185,186①)はお互いに相手に損をさせて自分が儲けようという行為で成立します。
これは、具体的にはどういうことか?
そのまま読んだとおりである。まずは賭博の行為をする前に、相手に損をさせよう、そして自分が儲けようという気持ちがお互いに必要なのである。

賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要する。従って、パーティーなどでよく行われる無料で行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たらない。
(引用 : Wikipedia

オンラインカジノはどうなるのか?

スマートライブカジノの個人利用ユーザーを京都府警が逮捕した。このケースであるが、スマートライブカジノ側(胴元)とプレイヤーは、賭博の行為の意思として、お互いに損をさて、利益を図ろうとの目的が、そもそもあったのだろうかという疑義がある。
危険や損をするリスクの点であるが、これは一般常識として、金銭的な損を意味しているのか?
または双方の危険とはどういったものが考えらるのだろうか?
危険とは言っても、オンラインカジノの場合は娯楽的なゲームであり、その中身が明白ではない。この点についてである。
もし仮に、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合は、不処罰とされている。[刑法185条但書]

古い判例と現代社会との差異 | 弁護士の見解を引用

形式的には賭博罪(単純賭博罪)に該当する場合であっても,「一時の娯楽に供する物」を賭けたにすぎない場合には処罰されません(刑法第185条ただし書)。
この「一時の娯楽に供する物」とは,一般的に,食事やお菓子などその場ですぐに消費してしまうものがこれにあたるとされています。判例は,賭けた財物の価格の僅少性と費消の即時性の観点から,「一時の娯楽に供する物」かどうかを判断していますが,金銭については,その性質上,「一時の娯楽に供する物」には該当しないとするのが主流のようです(かなり古い判例で,現在の貨幣価値とは単純に比較することはできませんが,常習賭博罪について,賭金が300円でも「一時の娯楽に供する物」とは言えないとしたものがあります(最判昭和23年10月7日))。
以上のような賭博罪の構成要件や判例の考え方からすると,会社のゴルフコンペなどのイベントにおいて,高額な会費を集めて賞金や賞品を出す場合には,賭博罪に該当する可能性は否定できません。また,仮に賭博罪に該当しなかったとしても,会社のコンプライアンス上問題があることは言うまでもありません。
それぞれの会社においても,イベントを企画する際には考慮することをお勧めします。
(引用 : 弁護士法人 東町法律事務所

海外のカジノも同じように一時の娯楽に供する物として、クレイ素材のチップを購入する形になる。そしてそれをBETする。これは冒頭にある写真のとおり、オンラインカジノもチップをバカラゲームのプレイヤーサイドに置いているので然りであると考えられうる。

ゲーム上ではチップ購入してBETしている。紙幣や貨幣を直接、バカラやブラックジャック、ルーレットのBETポジションに置いてBETをしている訳ではない。BETしているのはあくまでチップである。そして、そのチップを景品として現金に即時、換金しているのである。

理屈上はパチンコと同じかもしれない?

これはパチンコで言うところの三店方式(さんてんほうしき)と同じではないだろうかという疑問がわいてくる。

三店方式とは日本のパチンコ店で行われている営業形態。パチンコでは出玉(4円以下)を現金ではなく景品(9600円に消費税額を加えた分)と交換している。しかし、実際は特殊景品と呼ばれる景品を介在させることで、出玉を金銭と交換することが事実上可能になってる。
(引用:Wikipedia

以上、ここまでが金銭を実際に賭け合っていたことにするのか?
それとも、ゲーム上のチップをそのまま現金とするのか。正式起訴された場合には裁判での争点になる。行為としての意思の部分や、お互いに損をさせようとしていたのか、それとも、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるのか?
後者であれば、不処罰とされている。[刑法185条但書]

まとめ

今回の事件の逮捕劇については、私は「単純賭博罪での正式起訴」になると、検察側が負ける可能性が非常に高いと思っている。かつて、福岡地裁では「サイバー空間上は賭博場としない」との判決を出している。

「電子空間は賭博場に当たらず」福岡地裁判決

携帯電話の電子メールで結ばれた電子空間が刑法の禁じる「賭博場」に当たるかどうかが争点となった刑事裁判の判決が28日、福岡地裁であり、丸田顕(あきら)裁判官は賭博場には当たらないとする異例の判断を示した。被告は福岡市の会社員の男(41)。昨年6月、プロ野球公式戦を利用した賭博に関与し、賭博開張図利のほう助罪などに問われた。

オンラインカジノが、違法であると断言する方も多いが、法整備がされておらず、このような判例の関係上、どの罪を該当させて裁判にかけるか判断してから逮捕すべき事案であることは言うまでもない。

個人利用の目的を超えるとどうなる?

オンラインカジノでリアルマネープレイをし、逮捕された方々がブログを書いていたので私は拝見した。どう法解釈しても拡大解釈をしない限りは単純賭博容疑での正式起訴は難しいと思われる。ただし、賭博場開帳図利罪や博徒結合図利罪でなら正式起訴は可能かもしれない。

これは単純賭博罪とは全く違う罪質である。つまり賭博を行う人間を集める行為が法の実行行為とされている点だ。具体的には、日にちを指定して集まる旨を伝え、博徒を集める行為が該当する。

逮捕された方々のブログには、そのような「集合」を思わせるニュアンスの言葉が鏤められていた。

しかし、仮にそうだとしても福岡地裁が出した判例があるように、サイバー空間上のメール勧誘などはその場所自体が賭博場ではなく、賭博開張図利には該当しないと言い渡しが出ている。

オンラインカジノのチップは一時の娯楽に供するもの?

オンラインカジノは娯楽の一環であり、ゲーム自体には偶然性はあるとは言え、そんなに危険を負担し合っている内容だろうか?
それとも換金できるから金銭を賭け合ったことにするのだろうか?

違法だと断言している方々には自ら被告人になり、最高裁まで行って争い、さっさと正式な判例の一つでも作って頂ければと思う。それくらいの信念で違法だと断言しているのなら、私は納得ができる。国会への質問注意書や答弁書では正式裁判の判例とはならない。略式起訴も然りである。

略式起訴ってどんな意味なんですか?

略式起訴(略式手続き)とは、正式な裁判を開かずに書面審査で行う簡易裁判所の刑事裁判手続きをいいます。
検察官の請求によって、50万円以下の罰金、科料で、被疑者が異議を申立てないときに限り行います。

起訴される被告人のうち90%が略式起訴で処理されます。
交通事故での業務上過失傷害罪はそのほとんどが略式起訴になります。

略式起訴は軽い罪で、犯罪の事実を認めている場合に、手続きを簡単にして裁判を終了させることなのです。
ただし、死刑、無期、1年以上の懲役、禁錮にあたる事件は通常の手続きで審理されます。

略式命令の請求を受けた簡易裁判所は、書面審査のみで判断し、14日以内に略式命令書の謄本を郵送します。

略式命令に不服のある者は、14日以内に書面で正式裁判を申立てることができます。
14日を経過した場合は、略式命令は確定判決と同じ効力を有することになります。
一般的には罰金を支払い、それで終了になります。
(引用 : Yahoo知恵袋

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