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【法】オンラインカジノも違法合法の赤黒つけようじゃないか | 店舗と個人利用の違い

2016年3月10日、京都府警がオンラインカジノの個人ユーザーを日本国内で初めて逮捕した件について…。これまで、都内などで暴力団を含めアングラ業界の人間が運営していた、悪質なオンラインカジノカフェは何度か摘発されて来た。

しかし、今回はそのオンラインカジノカフェとは全く性質が違う。スマートライブカジノでリアルマネープレイをしていた個人ユーザーの逮捕になる。オンラインカジノ業界は今、本件が起訴されるのか、または起訴猶予なのか、略式起訴なのか、無罪なのか、合法なのか、前科が付くのか、さまざまな疑問と意見、情報が錯綜している。

店舗型オンラインカジノと個人宅オンラインカジノの違い?

この違いは明確である。カフェや店舗型のオンラインカジノとは、パソコンを用意してインターネット回線を契約し、そこに客を呼び集め、オンラインカジノをプレイする場所を提供している状態を言う。つまり、ここで言う店舗とはオンラインカジノサイトにアクセスさせるための環境を作っている賭場になる。これは完全に違法。黒である。

なぜなら、その店舗内で勝利金の換金まで行ってしまうからだ。オンラインカジノでリアルマネーを賭け、スロットやルーレット、ブラックジャックやポーカーを楽しんでいる方なら、この実態についてはすでに理解しているだろう。

では、個人宅で一人でリアルマネープレイをするのはどうなるのだろうか?

オンラインカジノでリアルマネープレイする前に日本では法的に問題ないのか?

この疑問は、カジノ愛好家で遵法精神があり、社会的な立場のある人間なら誰しもが重い悩んて調べたはずだ。結論としてはオンラインカジノは海外の企業が運営している。個人宅からのアクセスは日本の法律が整備されていないために、非常に曖昧な解釈となっている。また、賭博罪の時効期間は下記のとおりである。

単純賭博罪ならば「50万円以下の罰金または科料」にあたる罪なので公訴時効は3年。[刑事訴訟法250条5号] 常習賭博罪の場合も「3年以下の懲役」にあたる罪なので公訴時効は同じく3年。[同条同号]

(引用 : https://www.hou-nattoku.com

オンラインカジノは過去のプレイ履歴が証拠で逮捕される?

今回のオンラインカジノの個人利用者が、もしも有罪になったとしたら3年前のことまで遡って逮捕、起訴できることになるのか、正直なところ私はそこまでは分からない。

しかし、法律には過去にこのような性質も見受けられる。利息制限法で定められた以上の過払い金グレーゾーン金利を、キャッシング利用者に返還しなければならないという最高裁判決がそれだ。

平成25年4月11日、最高裁第一小法廷判決において、過払い金に付される利息[民法704条]の債務への充当方法についての判断が嘗てなされた。一部の貸金業者からは、過払い金を借入金債務に充当する合意、いわゆる過払い金充当合意があるとしても、過払い金に付された利息についても、同様に借り入れ金債務に充当する合意は存在しないと主張された。

この最高裁判決が出たことで、過払い利息の充当に関する争いは決着した。過払い請求額を利息付きで取り戻せるとして、弁護士が活躍する一方、貸金融業界が瓦解し、零細企業は大手銀行傘下に入ることとなった。寄らば大樹の陰である。

これは為替市場のように損する人がいて、儲ける人がいる仕組みにも似ている。天秤に載せていた錘が、ある日の突然の判決文により移動した瞬間である。そして、それに伴い悪質な消費者金融業者が姿形を変え、詐欺を働くように推移していった。再三にわたり注意喚起がなされても、騙す者と騙される高齢者が現在も後を絶たない。

オンラインカジノの個人利用者が逮捕されたことに伴い、容疑の内容についての詳細は知らないが、正式起訴されたとする。その後、有罪判決が下されたとして、最高裁でもそれが覆らなかったならば、この利息制限法のような性質も附随するのだろうか?

オンラインカジノの個人宅リアルマネープレイは合法?

個人宅からのオンラインカジノのリアルマネープレイとは、この本文を読むのに手にしているスマートフォンやタブレット端末、目の前にあるパソコンなどから、インターネットに接続し、海外のオンラインカジノサイトで個人的に遊ぶ状態である。テレビや新聞などで報道される、オンラインカジノの店舗運営者逮捕とは全く別の解釈になる。

店舗型のオンラインカジノカフェなどは、正確に理解すると、そこはオンラインカジノサイトでもなんでもない。ネットカフェに来た客の全員が、オンラインカジノをメインにインターネットを使って遊んでしまったらどうなるのか?

この疑問も浮かんでくる。常軌を逸した利用料金を店舗が取ったり、何かの景品を与えて店舗内で現金に交換したりすると違法になる。パチンコと同じように三店方式にしたとしても、過去の判例では違法との判決が出ている。

個人宅からのプレイは形態が違う

個人宅からの利用については、この店舗型と性質が完全に異なる。合法なのか違法なのか判例がない。そのため、赤でも黒でもない「0」に警察も検察も、裁判所もBETし続けてきた状態なのである。

ところが、2016年3月10日、どういう訳か京都府警が個人利用者まで逮捕した。

カジノのゲームに例えるならば、バカラのTIEにチップをBETしていた者が、漸く「PLAYER」が「BANKER」のギャンブルに手を出して賭けてきたようなものだ。賭博の罪で起訴できないとなれば、他の法律を何とかして適用させるしかない背水の陣。No more bet.「チップのBET受付終了」である。

不起訴になっても、カジノを世間に認知させる目的として、背景には様々な利権が絡んでいることは間違いない。いずれにしても、賽は投げられた。

オンラインカジノ賭博場開帳図利罪?

賭博の罪には各種類がある。オンラインカジノが単純に賭博だと言っても、金銭を賭けるだけではなく、その行為を分類すると下記の5つの罪が該当する。

  1. 単純賭博罪 [たんじゅんとばくざい]
  2. 賭博場開帳罪 [とばくじょうかいちょうざい]
  3. 賭博場開張等図利 [とばくじょうかいちょうとうとりざい]
  4. 博徒結合罪 [ばくとけつごうざい]
  5. 常習賭博罪 [じょうしゅうとばくざい]

1 の単純賭博罪は、字のごとくである。野球賭博のように単純に金を賭けて、八百長疑惑が報道されること。
2 の賭博場開帳罪とは、前述のオンラインカジノカフェのように賭け事をする場所を作ってしまうこと。
3 については賭け事をする場所を作って、利益を儲けようと企むこと。
4 は博徒と呼ばれる、賭け事で生計を立てる人間を集めること。(現代では死語)
5 は清原容疑者のように覚せい剤の使用が常習となっている状態と言えば分かりやすいだろうか?
意外にも、賭博の罪の中身を解体するとオンラインカジノに面白いゲームがたくさんあるように、賭博の罪の中身もひとつひとつが面白い内容に細分化されているのである。

個人宅からのオンラインカジノはどれに当てはまるのか?

結論から言うと、単純賭博罪の立証は不可能に近く、賭博場開帳図利罪での起訴ならいけるのではないか?
というのが法律専門家の意見である。法律を調べると、私も素人目に何となく理解ができる。

しかし、この罪も客から入場料や、参加費などと称して利益を取得する行為で成立するため、オンラインカジノの個人利用に適用させるのは難しいとされる。自らがオンラインカジノの胴元となり、偶然性のあるゲームの主催者となっている必要がある。

園田寿氏による見解

園田寿(そのだひさし)氏とは?

  • 甲南大学法科大学院教授
  • 弁護士

プロフィール

1952年生まれ。関西大学大学院修了後、関西大学法学部講師、助教授をへて、関西大学法学部教授。
2004年からは、甲南大学法科大学院教授(弁護士)。専門は刑事法。ネットワーク犯罪、児童ポルノ規制、青少年有害情報規制などが主な研究テーマ。
現在、兵庫県公文書公開審査会委員や大阪府青少年健全育成審議会委員などをつとめる。主著に『情報社会と刑法』(2011年成文堂、単著)、『インターネットの法律問題-理論と実務-』(2013年新日本法規出版、共著)、『改正児童ポルノ禁止法を考える』(2014年日本評論社、共編著)、『エロスと「わいせつ」のあいだ』(2016年朝日新書、共著)など。趣味は、囲碁とジャズ。
(引用 : 罪と罰のはなし

園田寿氏は明治以降には、賭博は厳重に取り締まられてきた過去があると冒頭で解説し、現実の社会との賭博の罪のズレはますます大きくなっていると続ける。しかし、古くなった法律とはいえ、あくまでも現行法。素人の勝手な解釈で「これは犯罪ではない」と思い込んで実はオンラインカジノで賭博行為を行っている場合があることに警鐘を鳴らす。

歴史を遡れば、そもそも賭博罪の目的は、善良な勤労意欲を削ぎ、勤労という美徳に反し、財産を失うおそれがあるとして、厳重な取締りの対象にされてきた。だが、現代はどうだろうか。このような考えは明らかに現代の社会や国民の意識に反すると述べている。

園田教授 | 賭博罪全体をそろそろ見直すべき

宝くじや競馬・競輪などのいわゆる公営ギャンブルの開催などによって、ギャンブルが必ずしも悪とはされなくなった。ここ数年は賭博罪の認知件数は100件から400件。100万件弱の窃盗事犯を除く一般刑法犯が約33万件。

賭博に耽溺することによって経済的破綻を来し、結婚生活や家庭の崩壊に至ることがある。それを防ぐために処罰するのだといわれることがある。しかし、このような理由も妥当であるとは思えない。

賭博による生活の窮状をもたらすのは当の本人である。賭博に依存している者を守るためにその者を犯罪者として処罰する理屈はおかしい。これは、親がいたずらをした子に罰を与えるように、国家[親]が賭博から抜け出せないでいる国民[子]を救済し、教育するために、その者を犯罪者として罰を与えてギャンブル依存の回復を図る考え方だ。

この考え方はパターナリズム、と呼ばれている。罰を与える国家自身が胴元となって公営ギャンブルを主催している。矛盾撞着、説得力がない。

タバコを吸った中学生を、先生がタバコを吸いながら説教しても効き目はないのと同じだ。ギャンブル依存という状態が深刻であることはその通りだと思う。だが、その対策として刑罰を予定することは正しい方策であるとは思えない。

賭博は野球賭博やノミ行為など、暴力団の資金源になっているという事実がある。自制の効かないギャンブル依存に対しては、専門のカウンセラーによる治療が何よりも有効。刑罰による威嚇や処罰で、このような行動や症状がコントロールできるかははなはだ疑問だ。
福祉的な援助策を充実させることこそ現実的で、かつ妥当な選択ではないかと、賭博罪についての根本からの改正是非と、その本質を見極め園田教授は洞察している。

賭博には相手がいて偶然性のあるゲームに金を賭けること

賭博には相手が必要である。一人で賭け事はできない。その相手が、説明したとおり日本固有の「賭博の罪」などが存在しない国からインターネットにアクセスしている場合はどうなるのか?

オンラインカジノのゲームの一部に携わってはいるが刑法ではどのように判断するのか?

これらの質問を箇条書きにしてまとめてみる。

  • 具体的な賭場とは、一体何処になるのか?(サーバーの設置国にするのか)

その場合は、賭博の罪がない国になるため、国外犯処罰規定で胴元を起訴することができない。

  • 誰を胴元にするのか?(賭博場開帳の罪に問うなら、胴元をどちらにするのか)

逮捕された者を賭場を開帳した胴元にするつもりなのか、賭博場開帳罪に問うには胴元である必要がある。

  • 偶然性のゲームと認定するのか?(オンラインカジノの機械のゲームはアルゴリズムのプログラムを人間が設計したものである)

オンラインカジノのゲームはプログラムされたソフトと遊ぶものと、ライブディーラーと遊ぶ2種類に分けられる。別々に区別して偶然性を認定するのか?

  • オンラインカジノ内のチップや画面の数字を金銭と認定するのか?(何をどう金銭に)

オンラインカジノはサイト内のチップを購入している。そのため、購入するたびにチップを手にしたことになる。そしてそれを画面上で賭けている。これは屁理屈であるが、持っている財布や銀行口座にある、紙幣や貨幣をオンラインカジノ内のBETポジションにそのまま置いている訳ではない。

スマホゲームの課金問題と比較して

ゲームのチップを金銭と見做すのであれば、流行している子供たちのスマホゲーム内のレアアイテムやガチャなどのポイントも現金と認定する必要性が出てくる。たかがゲームとは言え、後で金銭的なモノが何も残らないパズルゲームに数百万円も課金される大人もいると言われる。

そのゲームのアカウントはオークション等で売買されRMTと呼ばれて問題視された。

賭博の罪について、オンラインカジノに焦点を合わせると、合法違法を判断する前に、これが「対向犯」とか「国外犯処罰規定」の僅か数文字の中に潜在する深い中身である。罷り間違って正式起訴された場合の、検察と弁護側の究極の争点であろう。お互いに一歩も引かない、面白い理屈が法廷では繰り広げられそうだ。

そこで、オンラインカジノでこっそり遊んでいる裁判官が仮にいたとして、判決主文を書かせて遊ばせてもらえるのならこうなる。現実にはそんな裁判官は存在しないので、これはオマージュとして読んで頂きたい。

判決主文、被告人は無罪

 賭博罪を成立させるためには、偶然性に左右されて決まる勝負に2人以上の人が合意の上、財物を賭けてその財物の獲得を目的に争うことによって成立する罪になる。しかし、今回オンラインカジノのゲームはアルゴリズムによって制御されており、一定の回数を遊ぶと、ルーレットの出目に偏りを出せるなど、ゲームにプログラムされている乱数組成機とは、あくまで乱数を組成しているプログラムになり、プログラムは偶然ではなく人間が設計したものである。

人間が設計した機械のプログラムについては、乱数組成機とは言えども、人知を超えた自然の偶然性を問うことができない。従って、オンラインカジノは偶然性に左右されるゲームではないと言える。オンラインカジノにプログラムされたゲームで被告がポイントを買って遊んだだけに留まり、賭博の罪を認めるには至らない。

ライブディーラとの勝負においても、ルーレットのディーラーは一定の目にボールを落とすことができるとされており、ラスベガスのディーラ対決では数十回は連続で同じ色にボールを狙って入れることができると言われている。一方でそのようなディーラーは簡単に不正ができる為、カジノが雇わないだろうと考えられている。特定の出目を外すようなコントロールは実現性があり、実際にそのようなディーラーが存在していた歴史もある。仮にディーラーが意図的に出目を狙えるとした場合、なおさら偶然性を問うことはできなくなる。ルーレットはプレイヤーとの間で心理的な読み合いを行うゲームである。

ルーレットのレイアウトや賭け金を置くテーブルの並び順、赤と黒の配置は、1655年に「人間は考える葦である」との名言を遺したパスカルが考えたとされている。「人間は考える葦である」とは、17世紀の思想家・数学者であったブレーズ・パスカルの手稿にあったものを日本語に翻訳したものであるため、各国の解釈には違いがある。

パスカルは無限な宇宙に比すれば、人間は葦のように弱いが、それを知っている人間は「考える葦」として偉大であり、人間のこの自己矛盾を救うものはキリスト教であると説いている。パスカルは、もっと系統的に、人間、世界、神の秩序や矛盾などを考察した、体系的な浩瀚な著作を著すことを計画し、そのメモを多数書いていた。しかし、構想が難しく、若くして没したためか、計画した著作を完成させずに死去した。

偶然性については、実存主義などでは、人間存在の不条理さを示すものとして理解されている。この不条理さと無意味さは、同時に、必然的な本質の欠如を意味するものである。「人間は自由の刑に処せられている」というサルトルの言葉にあるとおり、偶然性は、自由の概念と結びつけられることになる。偶然は、言葉として用いられるだけでなく、哲学や科学の分野において研究され、「偶然はそもそも存在せず、全てが必然である」という立場を唱える学説もある。

カジノのゲームが誕生したのは、日本の法律ができる遥か数百年も前である。各ゲームの攻略法が研究されては消え、それを実証する浪漫主義者が何人もいた。夢想・理想を追い求める者。現実離れした、甘い空想を好む人など偶然と必然の狭間で、何人もの人間がカジノのテーブルゲームの攻略を研究してきた。

しかし、未だカジノのゲームに必勝法は存在しない。

唯一、存在するとしたら日本のパチンコや公営ギャンブルの胴元になることである。これらで遊ぶ客はみな敗者である。

そして攻略法を謳いギャンブルを推奨する輩も敗者である。

カジノは単純にゲームの偶然性を追い求めるものである。偶然性のあるサイコロゲームなどに賭ける行為が「賭博罪」と日本が定義したのであれば、その偶然は一言で片づけてはいけない。なぜなら、必然であるかもしれないからだ。

これを読んでいるあなたも、その必然の歯車の一齣が回っているからこそ、ここに辿りついている。カジノのゲームがこの世界に登場してから、数百年が経過する。しかし、日本ではオンラインカジノの違法合法については今日に至っても分からない状態である。「賭博の罪」、誰がこの法律の条文を考えたのか知らないが、未来はそれを必然的に予想していたと思われる。

まとめ

オンラインカジノは合法なのか違法なのか、それはあと数年もしないでカジノが建設される日本に、不必要な法律をつくるだけである。そこには醜い利権争いや既得権を独占したがる、拝金主義の輩が大挙しているのは間違いない。

日本は鎖国文化である。パターナリズムもほどほどにしないとアダルトチルドレンが増えるだけである。それは歌舞伎、浄瑠璃浮世絵などの日本固有の文化を生み出してきた歴史から見ても、残念極まりない。鎖国によって独自に発達を遂げたこれらの財産は、世界に誇れるものである。

カジノのルーレットや、バカラのゲームが出来た歴史を遡って比べれば、「賭博の罪」などの法律を作った日本は、生まれたばかりの赤子のようなものである。ルーレットのレイアウト(賭け金を置くテーブル)の並び順や、赤と黒の配置は、1655年にパスカルが考えたとされる。

私はそのゲームを韓国のカジノで初めてやった時、丸2日眠らないでプレイをした。喉が渇き、幻聴が聞こえるくらいプレイし、そこで漸く「カジノのルーレットはBETした後に、ディーラーが玉を投げたらチップを動かして、ディーラとの駆け引きを楽しむゲームなのだ」と気が付いた。

初めにチップを置いて、ディーラーが投げたらそのディーラーが落とそうと狙ったポケットの番号があるストリートなどに、チップを動かすゲームになる。極端な話、赤に50万円分のチップを置いて、オールインすると見せかけて、ディーラーがルーレットをスピンさせたら、それをすべて外して黒に10万円BETする。そうして、カジノの女王と駆け引きを楽しむのがルーレットである。

ルーレットはカジノの女王と呼ばれる。しかし、女王には裏切り者が多い。カジノのゲームの王様と呼ばれるバカラが、やはり一番面白い。

オンラインカジノが合法なのか違法なのかに関しては、バカラに例えるなら私はTIEにBETしているところになる。もし、これでTIEが来なかったら、どちらかが法律の解釈でイカサマをしていることになると思う。

カジノで知り合った韓国人女性が、日本の着物が欲しいと言っていた。韓国人は自国のカジノに入れないはずなのに、その女性は国際結婚をしたのか、韓国のカジノ内にいた。

それが不思議で仲良くなり、連絡先を交換した。後日、欲しいと言っていた着物の写真が送られてきた。それは着物ではなく浴衣の写真だった。季節は秋に差し掛かかっていたので、「それは日本では夏に着るものだ」と私は教えてあげた。
「秋に着ると笑われるのか?」
「日本ならそうかもしれない、寒いだろうし」と私は答えた。

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