アーカイブ:2016年 12月 13日
賭博罪は挙動犯であり、財物を賭けて勝者に交付することを予約するだけで既遂に達する。具体的には、賭銭を場に出し、花札を配布すれば、たとえそれが親を決めるためであっても既遂。(最判昭和23年7月8日刑集2巻8号822頁)ここでは、挙動犯(き…
賭博罪は挙動犯であり、財物を賭けて勝者に交付することを予約するだけで既遂に達する。具体的には、賭銭を場に出し、花札を配布すれば、たとえそれが親を決めるためであっても既遂。(最判昭和23年7月8日刑集2巻8号822頁)ここでは、挙動犯(き…
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