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【法】オンラインカジノサイトで現実のお金を賭けた個人ユーザーは賭博罪で有罪?(賭博罪の既遂未遂)

賭博罪は挙動犯であり、財物を賭けて勝者に交付することを予約するだけで既遂に達する。具体的には、賭銭を場に出し、花札を配布すれば、たとえそれが親を決めるためであっても既遂。(最判昭和23年7月8日刑集2巻8号822頁)

ここでは、挙動犯(きょどうはん)は深く理解しなくても大丈夫です。オンラインカジノをプレイすることが、違法なのか合法なのかを前提に、以下に疑問を並べます。

  • オンラインカジノ、既遂や未遂って?
  • オンラインカジノ、無料で遊べる?
  • オンラインカジノ、サイトにログインした時点で賭博に参加?
  • オンラインカジノ、サイトに送金した時点で賭博に参加?

オンラインカジノで現実のお金を賭けることが違法なのか合法なのか、そのファイナルアンサーについては、個人利用案件だと即答してはいけません。正式裁判での判例がない現状、判決を下したかのような表現を鵜呑みにするのは早計です。

未遂と既遂(きすい)、この言葉については、テレビのニュースで犯罪事件が報道された時に、耳にする日本語です。既遂の(既)の漢字は、訓読みで、「既に(すでに)」と読みます。既に遂行(すいこう)、任務遂行などの、達成した意味になります。

殺人罪に例えるなら、人を殺そうとして刃物で刺し、見事に人が死んでしまったら既遂。死ななかったら殺人未遂罪となります。つまり、犯罪が達成されたかどうかです。これをオンラインカジノの賭博の罪に焦点を当てるとどうなるのか解説します。

まずは、賭博罪の判例(はんれい)を見てみましょう。判例とは、裁判所で過去に裁判があった、その判決例のことです。裁判、例え、で判例(はんれい)。簡単に言うと、結果や内容のことです。

賭博罪の既遂と未遂の判例

最判(最高裁判所)で昭和23年7月8日に、この賭博罪の既遂と未遂について判決が出ています。(出典:刑集2巻8号822頁)

賭博罪は財物を賭けて勝者に交付することを予約するだけで既遂に達する、と書かれてあります。これをオンラインカジノサイトに当てはめるとするならば、どの時点が財物を賭けて勝者に交付することを予約したとなるのか?

同じ賭博とは言え、現代のオンラインカジノとは時代が違うので、当然ながら疑問が出てきます。

オンラインカジノサイトにログインした時点なのか?

それとも、オンラインカジノサイトにクレジットカードやネッテラーなどの決済手段を用いて、現実のお金を送金した時点なのか?

果たして、どちらだと思いますか?

これは、サイトにログインした時点ではなさそうです。なぜなら、オンラインカジノサイトは日本から見ると、確かに賭場ではありますが、無料プレイもできるゲームモードを兼ね備えているからです。

オンラインカジノサイトにログインしたら既に賭博?

結論から述べると、ログインした時点では、賭博容疑にも何にも該当しません。海外旅行でカジノに遊びに行くために、そのルールを学ぶツールとしてオンラインカジノは存在している、とも言えます。

カジノの代表的なゲームである、ルーレット、ポーカー、ブラックジャック、バカラなどを楽しむことが可能です。これは世間にあまねく知られている、スマホゲームやオンラインゲームと何ら変わりません。従って、ログインした時点では違法性を問われることは全く無いはずです。

オンラインカジノサイト内部の、このような仕組みまで深く考えれば、ログインしただけは賭博の既遂にも未遂にもなりません。サイトの存在や、アクセス自体について違法合法を議論する段階にも達していません。

賭博罪には賭博未遂罪はありません。お金を賭ける行為を失敗しちゃった、クリックが遅れてBETできなかった、との未遂は無いのです。BETを失敗するのは、お金を賭ける場所を間違えて負けてしまう失敗です。

オンラインカジノをプレイ中に、電話が途中で鳴り、BETし損ねた、だから未遂、ではありません。

現実に例えるとどうなる?

最近ですが、バドミントン日本男子の桃田賢斗選手と田児賢一選手が、東京墨田区の闇カジノ店に出入りしていたことが発覚してニュースになりました。二人はリオデジャネイロ五輪代表の候補であったらしく、メダル獲得も期待されていました。先に手にしていたのは、メダルに似た形をした、カジノの丸いチップになってしまいました。総額で1,000万円ほど負けてしまったらしく、残念です。

これはオンラインカジノではなく、現実に存在する違法な闇カジノ店であり、入店した時点で、厳密には法律上では違法なのかもしれません。オンラインカジノのようにイカサマを監視する組織も無く、それらが罷り通っていそうで非常に危険です。

ところで、この二人が闇カジノ店に入っても、そこでは飲み物を飲んだり、食べ物を食べたり、あるいは金品や財物を賭けずに、カジノのゲームでただ遊んで帰った。
これだけだとします。

するとどうなるでしょうか?

当然、賭博行為は行っていません。

これは法律用語では「実行行為」と呼びます。犯罪が成立するには、構成要件や違法性、行動の結果などが必要であり、実行行為は構成要件に該当します。つまり、賭場(カジノ)には確かに行ったが、それは賭博目的ではなく、カジノのゲームを見に行った。闇カジノ店にたむろする、ナンバー1ホステスや梲(うだつ)の上がらないヤクザなどの人間を観察しに行った。もしくは「ルールを勉強しに行った」となるのです。

そう考えると、ルールを勉強するために、オンラインカジノサイトにログインするのは、やはり全く違法ではありません。

オンラインカジノサイトに送金した時点で賭博に参加か?

それでは、この一線を飛び越えて、オンラインカジノサイトにクレジットカードなどで、現実の金を送金した場合はどうなるでしょうか?

賭けの対象であるポーカーやブラックジャック、ルーレットやバカラゲームでは遊んでいませんが、オンラインカジノのソフトは起動しており、準備は万全です。

さて、今日はどのディーラーの卓を選ぼうか、バカラで男気BET(高額BETを個人的にこう呼んでいます)で、「一発50万円くらいBETして、1分で100万円にして片を付けようか」と意気込んでいる状態です。

しかし、ゲーム自体にはまだ参加していません。そこから、クリックをして罫線の大路(ダイロ、BIG ROAD)が読めそうなバカラのロビーに入り、プレイヤーとバンカーが開始早々に5ゲーム以上交互に続いていたとします。

所謂、横です(

直近のゲームにペアカードが一度出ています。

これは一発BETが50万円まではいかなくても、10万円ものです。流れが来ています。絶対に見逃すわけにはいきません。

そして、やや遠慮して、現実の金がどうかはさておき、とにかく訳も分からず、3万円ほどバンカーにチップを置いたとします。テレコさん狙いです。
この時点で初めて賭博罪の既遂になるのでしょうか?

それとも、バカラの罫線の一つである、大路(ダイロ、BIG ROAD)が読めそうなロビーに入った時点で、賭博罪が成立するのでしょうか?

現実とサイバー空間の差異

現実の世界では当然ながらこの時点かと思いますが、サイバー空間上のオンラインカジノ賭博に関する法律や確かな判例文がどこにもないため、非常にもどかしいのですが結論を導けません。

一般論としてはこの時点であると私は思います。

しかし次に問題が生じます。それは日本国では単純賭博罪は必要的共犯であり、胴元とセットで処罰されるべき罪でもあり、特殊な法律だという点です。

オンラインカジノの胴元は、一部の悪質サイトを除いて海外で合法的に政府の認可を受けて運営しています。そもそも、合法か違法かという以前に、そこには賭博の罪という概念がありません。健全でハッピーな娯楽のひとつとしてカジノは捉えられています。

このような状態にあることから、いつの時点を賭博がなされたと判断するのか、どのようにして胴元を処罰するのか、違法なのか合法なのか、それ以前にオンラインカジノに的を絞った法律がないために、私としては非常に困っている状態です。

BETするときのクリック一回を賭博の実行行為とするのでしょうか?

国会に提出された答弁書を読み直す

かつて国会に提出された答弁書には、上記内容であっても犯罪の成否については捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に判断すべき事柄であることから、政府としてお答えすることは差し控えるが・・・

と、内閣総理大臣には答弁を差し控えたい意思の前置きがあり・・・

一般論としては賭博行為の一部が日本国内において行われた場合は、明治40年にできた刑法第185条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ・・・

と、考えてはくれたようですが・・・

賭博場の開帳行為の一部が日本国内において行われた場合は、刑法第186条の2項目にある、賭博場開帳図利罪が成立することがあるものと考えられる。

と、ただ考えた結果になっています。

私は賭博場を開帳していませんし、「考えられる」だけならば、日本国籍の海外在住者として判断が付かなくなってしまうのです。また、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に判断すべき事柄であることからも、捜査機関は証拠を押収するためにはオンラインカジノサイトに同時にログインし、そのプレイヤーのIDを調べ、リアルマネーのプレイを行っているのかどうかをまず調査し、次に賭けた日時と賭けた金額を動画や写真に証拠として押さえ、ネッテラーなどからの入出金履歴も押さえ、パソコンのクリックボタンの一回一回を賭博の実行行為の一部として犯罪が成立していると考えるしかありません。

まとめ

オンラインカジノの賭博の既遂と未遂編については、概ね私の記載した内容で間違っていないとは思うのですが、完全性を保証するものではありません。

過去に単純賭博罪の必要的共犯を否定した判例があるそうで、読点ばかりで一文がものすごい長さの古い判例文を読んでみました。私が読んだ限りでは、常習賭博罪の成否を争ったものであり、やはり単純賭博罪の必要的共犯を否定した内容ではないようにも思えました。

次は、単純賭博罪の必要的共犯について、もう一度調べてこちらに投稿させてもらおうと思います。

オンラインカジノが合法か違法かを求めて、当サイトに来て頂いた方には、申し訳ありませんが、合法だと私は断言することはできませんし、かといって違法なのかとも断言することができません。

自身の資産状況と向き合い、空いた時間にのめり込み過ぎない程度に遊ぶ分には勤労の美風を損なっている、とは一概に言えないような気がします。むしろ、勤労の美風を保つための娯楽なのではないでしょうか?

カジノのゲームを罪として咎めるのはどうなのだろうか?

と思います。

カジノのポーカーやブラックジャック、ルーレットやバカラ、ジャックポット抽選のあるスロットゲームそのものが、まるで闇のゲームであるかのような偏見性のある言い方をする日本に対して、カジノと日本の両方が好きな私は心外でなりません。ゲームそのものに全く罪はありません。

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