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ビットコインカジノLaw

【法】弁護士にオンラインカジノの法的見解を再度打診 | 国内オンカジプレイヤーは必読です…

オンラインカジノ反対派の見解が全く見当たらない。私の所感である。新聞各社でオンラインカジノ個人利用者捕縛の報道をしておきながら、我々の日本社会のメディアは何をしているのだ。

舛添都知事の政治資金虚偽記載問題に御執心か?

三菱の燃費データ改竄問題を、重箱の隅を楊子で穿り返すようにいつまでも探っているのか?

まったくもって腐敗堕落した国である。比較対象にはならないが、個人宅からオンラインカジノで遊んでいるほうが清廉潔白だと言わざるを得ない。政治資金とは違い、己の稼いだ金を自由にオンラインカジノに使って何が悪い。

顧客の私生活向上の期待を裏切り、燃費データを改竄してまで自動車を売り続け、迷惑をかけた訳でもなんでもない。

オンラインカジノの法律について書こうと思ったが、あまりにも我が国内の悪行が過ぎる。少し書かせてもらいたい。日にちが過ぎで、私の気になるニュースばかりになってしまった。例えば…、

オリンピックの招致まで拝金主義か?

東京五輪の招致に関して我が国から、賄賂を贈っていたとされる疑惑。この拝金主義とも言える行為は日本ならではと言える。

当該ページを、投稿日から幾日か経過してから見に来た読者には申し訳ないが…。私は講釈を垂れ始めると長いので、記事タイトルにあるオンラインカジノの法律重視の方は、スクロールして下に降りて頂けると幸いだ。下の写真からオンラインカジノの法律分野に移る。

イギリスの新聞社

英紙The Guardian(ガーディアン)が今月11日に報じている。日本のオリンピックの招致委員会側が、2013年当時、国際陸上競技連盟の会長だった、Lamine Diack(ラミン・ディアク)氏に、2億円を超える巨額の賄賂を贈っていたという。ラミン・ディアク氏はIOC総会で投票権を持つ重役を兼ね、言わばオリンピック開催国の決定権を握っていたフィクサーみたいな人物だ。間違いなく、2020年のオリンピックの候補地選定に大きな影響力を与えていた人物の一人である。

賄賂の贈り方がいつもながら狡猾極まりない…

ラミン・ディアク本人に直接だとマズイので、彼の息子が所有するシンガポールの会社に巨額賄賂を送金していた疑いがもたれている。向こうの銀行口座に、我が国から総額2億2千万円ほどを支払ったとされている。

しかも、2013年の7月と10月の2回。候補地選定の投票前と、東京オリンピックが決定した後の2回だ。不動産売買の手付金と成功報酬みたいだ。

日本だけに限らないが、世の中は金で物事が運ぶと思っている連中は腐りきっている。舛添都知事と言い、人はカネの誘惑に弱い。その弱さを認めて謙虚であれ、と私はこんな高慢不遜な文章を綴りながら思う。

賄賂の贈り先の会社は既に雲散霧消

ちなみに、賄賂の贈り先とされているシンガポールの会社の口座は、過去にオリンピックのドーピング揉み消し問題を巡る、金の授受にも使われていたらしい。ディアク前会長の不正を捜査しているフランスの検察当局も本腰を入れて、捜査をしているというが、会社は既に存在していないらしい。

これがすべて事実だった場合、東京のオリンピックは無くなるかもしれない。開催したとしても、疑いが発覚している時点で、恥ずかしい国だ。この事実を、正確に報道しない、否、できない劣化しきった我が国のメディアに対しても、私は反吐が出る。

前置きが大変長くなってしまったが本題のオンラインカジノの法律分野に戻る。

オンラインカジノの法律相談の結果 | 弁護士も腕組をして「う~ん」と唸る

オンラインでインターネットギャンブルを楽しむことについては、やはり弁護士でも違法合法の回答が出しにくいようだ。私の顧問弁護士ではないが、付き合いのある弁護士の先生の一人が、法テラスを使える事務所へ案件を転送してくれた。法テラスとは無料相談ができる法律事務所になる。日本国内の各都道県にも多くある。

◆参考URL【法テラス公式サイト】
URL:http://www.houterasu.or.jp/
些細な法律問題は、まずは法テラスを使うことをお勧めする。

弁護士への質問書

オンラインのインターネットギャンブルの法律に関して、簡易質問書を作成した。PDFファイルも作り、送付して事前に相談の時間を長引かないようにした。これは相手への礼儀である。

今回の内容については、単純賭博罪と賭博場開帳図利罪を主軸に、その他関連する法律についてである。

質問書の1枚目の写真を載せておくが、フィリピン紙幣の1,000ペソを付箋代わりに、当方の情報は伏せておく。フィリピンでオンラインカジノのサポートや運営に携わっている日本の方々には、この紙幣は見慣れたものだろう。

 

2枚目の本文は…
専門的な意見をお聞かせ願いたく思います、と続き…、 昨今、我が国のインターネット上の誹謗中傷や苛めも多くなり、世間的に話題になっています。今後の日本社会において、インターネット上の法律とはジャンルを問わず、理解を深めておくべきかと私は思っています。
との形で、以下は省略する。

オンラインカジノの賭博罪は、必要的共犯ではないとして、かかる犯罪の構成要件を否定していることの証明に、引用されいてる判例文は別のページで解説してある。気になる方はどうぞ。

質問書は参考資料も含めて約30枚程度

資料内容一覧はざっと、このような構成になっている。

◆資料内容一覧

  • 国会に提出された賭博罪及び富くじ罪に関する質問注意書(5枚)
  • 上記質問注意書の政府からの答弁書(2枚)
  • 過去に賭博の罪の必要的共犯を否定した判例(3枚)

【事件番号】
最高裁判所第2小法廷判決/昭和23年(れ)第1340号
【判決日付】
昭和24年1月11日

  • IR*ゲーミング学会による必要的共犯・対向犯としての賭博罪の見解資料(4枚)
  • カジノIRジャパンによる必要的共犯の解釈ポイント(2枚)
  • 甲南大学法科大学院教授、弁護士、園田 寿(ひさし)氏による見解と弁護士ドットコム、その他インターネットニュースの資料(17枚)

国会における質問注意書などの資料に関しては、当サイトのオンラインカジノの法律カテゴリでもご紹介しているので、気になる方にはご覧いただきたい。これまで紹介して来た内容と重複しているので、ここでは割愛する。

7つの習慣ではなく7つの質問

上記の資料を踏まえて、弁護士の先生には関連キーワードを付記して下記の7つの質問を投げかけてみた。偶然にもスティーブン・R・コヴィー博士が著した成功哲学本7つの習慣に並んで、オンラインカジノの法律にも7つの質問が浮かんだ。

◆質問事項一覧

Q.1 賭博罪の必要的共犯について、胴元が海外の場合、賭博罪は成立しないか?【最高裁判例参照】
・キーワード|属地主義|属人主義|国外犯処罰規定
Q.2 オンラインカジノが賭博罪だとする場合、どの時点で罪が成立するか?正式起訴された場合を前提。ネットカジノに送金した時点かどうか?
・キーワード|挙動犯

Q.3 賭博罪における財物を賭け合うとの内容について、オンラインカジノのチップをそのまま財物と見做す可能性はあるか?正式起訴された場合前提。
・キーワード|一時の娯楽に供する物

Q.4 胴元に適用される罪、賭博場開帳図利罪は胴元以外でも成りうるか?プレイヤーは対象外なのか?

Q.5 略式起訴と正式起訴の違い。京都府警が単純賭博容疑で逮捕した容疑者を、検察官はなぜ略式起訴にしたのか?検察官が略式起訴にする場合とは?
・キーワード|刑事確定訴訟記録法に基づく閲覧

Q.6 オンラインカジノの決済サービスについて、電子マネーを送金する窓口にはどのような法律が関連しているか?
・キーワード|銀行法|資金決済法|特定商取引法

Q.7 オンラインカジノサイトを作るとして、サーバーを日本から設置した場合は、法の実行行為として賭博場開帳図利罪に問われるか?

7つの質問の回答一覧

YESとNOで答えられない質問ばかりで、弁護士の先生も、腕組みをして「う~ん」と悩むばかりであった。それもそのはずである。過去に正式裁判になった判例がひとつもないのだから。判例がひとつでもあれば、弁護士はその判例を引っ張り出し、比較対象として刑の重さや、犯罪の構成要件を分かりやすく解説してくれる。弁護士の先生は、例えを用いて話すのが好きな性格の方が多い。

しかし…、今回はその一例が我が国にはひとつもないのである。もどかしいが、全て推測で回答するしかない。以下に回答を頂いた内容についてまとめてみる。

Q.1の回答

国会への質問注意書に対する答弁書を見ながら話し合いをしてみた。「賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、賭博罪が成立することがあるものと考えられ」との「一部」とは、具体的に何を指すのかである。また「考えられる」との逃げ腰はなぜかである。

これについては、判例がないので不明。オンラインカジノの「賭博行為の一部」の定義が2016年現在、まだ日本国内で定まっていない。これはゲーミング学会でも研究しているように、オンラインカジノサイトへ自宅からアクセスし、マウスやキーボードの操作を、賭博行為の一部と見做すのかどうかである。

その後は、やはり園田氏と同じように、日本で賭博を取り締まる法律ができた由来から話が始まり、賭博罪の法律の趣旨である保護法益とは、果たして現代の社会にマッチしていると言えるのかどうか、そこに議論が及んだ。

つまり、個人利用のオンラインカジノが国家によって、個人のプレイを取り締まり、更に刑罰を与えるべき重大な犯罪なのかどうかについてである。

オンラインギャンブルで誰かに迷惑をかけている訳ではない。また、オンラインカジノで遊ぶ人間が依存症になってしまった場合に、我が国の刑罰でそれを抑止しようとする考え方は、些か賭博罪の保護法益の趣旨とは異なる。

我が国の、他のギャンブルであるパチンコや競馬・競輪が普通に合法であることから、私はオンラインカジノだけ、賭博を取り締まる法律の趣旨である保護法益に無理やり当てはめるのは、法の下に平等ではないと思っている。

この議論で、パチンコは三点方式であり、賭博ではないなどの詭弁は論外である。

Q.1のまとめ

判例がないから分からない。あとは、単純賭博罪の法律の趣旨や現代社会と、この法律が出来た時代との錯誤や乖離を話して終了。

Q.2の質問について

別のページで解説したとおり、オンラインカジノは無料ゲームで遊ぶことができる。従って、オンラインカジノのソフトのダウンロード、ログインは全く違法ではない。
では、オンラインカジノに日本から現実の金をクレジットカードなどで送金した場合はどうなるのか?

これについては、「オンラインカジノのゲームに参加をするまでは賭博の罪は構成要件を満たさないのではないか」との回答。

つまりログインして金をオンラインカジノサイトに送るまではセーフ。ゲームに参加して賭けるまではまだ賭博にはならない。

そこから一歩進んで、日本国内からオンラインカジノで金を賭けた場合は、いずれも判例がないから何とも言えない。国内の捜査機関が取り締まるなら、国内の日本人ユーザーがオンラインカジノでゲームを開始するまで待ち「金を賭けるのを監視するだろう」と私は思う。

個人利用の取り締まりに関しては、捜査機関が同時にオンラインカジノサイトにログインして見張っている必要がある。どのような仕組みで捜査を行っているかに関しては、後学のために別ページで簡単に解説してある。

Q.2のまとめ

オンラインカジノで、ブラックジャックやルーレット、ポーカー、バカラ、スロットなどに金をBETして、ゲームが始まった時点で賭博をしたことになる。しかし、オンラインカジノの個人利用の場合は、検挙が非常に難しい。また、正式裁判になった事例が今までに一回も無い。

Q.3 一時の娯楽に供する物

オンラインカジノでチップを購入するのは、ゲームセンターのメダルなどと同じであるが、換金できる時点で一般的には、日本だと違法。

Q.4 賭博場開帳図利罪

これは、賭博をする単純賭博ではなく、賭博場を造ってしまう行為である。自分が賭博に加わらなくても成立する。

オンラインカジノの個人利用者で、賭博場を造っている方は誰ひとりとしていないだろう。収益が出ている場合は、幇助罪に問われる可能性がある。

しかし、正犯と従犯の関係があり、判旨や罪質の異なる判例も数多くある。いずれにしても、オンラインのインターネット賭博に関しては焦点が合っていないものばかりである。

◆判例一覧
[大判明43・10・11][大判明43・11・8][大判大3・3・28][大判大9・11・4][大判昭7・4・12][最判昭24・6・18][最判昭25・9・14][最決昭48・2・28]

Q.4のまとめ

ほとんどが、オンラインカジノではなく、野球賭博に関連するものである。野球賭博の賭博場開帳図利罪は参考PDFがある。

Q.5 略式起訴と正式起訴

今回は、オンラインカジノの個人宅利用者が略式起訴されたとの顛末だったため、なぜ検察は略式起訴を選択せざるを得なかったのか、質問してみた。私が問いたいのは、オンラインカジノ賭博を正式起訴するためには証拠が不十分だったのか。かかる行為は、単純賭博罪のみだと正式起訴できない案件なのでは、との疑問だ。

弁護士の先生の見解だと、オンラインカジノ個人宅利用者が略式起訴を不服とし、裁判で争う姿勢を見せて、正式裁判になった場合は、秋霜烈日の検察は裁判官を納得させるだけの証拠を提出しなければならないとのこと。従って、その証拠の整合性や信憑性を即座に判断して、その手間を天秤にかけたのだろう、とのこと。

オンラインカジノ賭博が正式裁判になった場合は、犯罪の全容が分からないので第三者の私には判断できかねると仰っていた。

それは我が国で、オンラインカジノが刑事事件となり、正式な裁判が行われた時に、裁判所が何を証拠採用するか、その証拠の種類がオンラインギャンブルに関しては、まったくもって未開の領域だからだ。オンラインカジノをプレイして逮捕された人間が、単純賭博罪以外にも、該当する触法行為がどれだけあるかにもよるだろう。

オンラインカジノ賭博が正式起訴された場合には、日本に新たな判例ができる瞬間である。私としては、無罪になった時に新規参入するトップアフィリエイターや、法人企業が数多くあることから、一瞬でパチンコ業界や競馬・競輪、スマホの課金ゲーム業界が瓦解するのを避けるためだったと推測している。

◆日本のギャンブル市場規模

少し話は逸れるが、日本のギャンブル市場は、国家が胴元となって開帳してきたパチンコのせいで、20,000,000,000,000円とも30兆円とも言われ、天文学的な数字の市場になりつつある。

◆オンラインカジノ裁判の証拠

信憑性や整合性のある証拠、つまり、状況証拠ではなく、オンラインカジノ賭博の物的証拠をかき集めないとならない。証拠の種類は多岐に亘る。

◆直接証拠

これは、被告人が犯人であることなどを直接証明するものである。オンラインカジノで、賭け事を行っている一部始終を、誰かが目撃していたとか、先日の例だと目撃者は捜査機関になる。その証人による証言や、オンラインカジノには被害者はいないが、被害者や共犯者の供述である。被告人自身の任意性のある自白など、強要された自白では証拠能力が無い。

任意性の例えとしては、捜査機関に「認めないと罰金額が高くなる」、「刑務所に入ることになる」、「家に帰れなくなる」などなど。これらの脅し文句を使う捜査関係者が増え、昨今、取り調べの完全可視化や録音を撮れ、と騒がれている。

もしも、このような言動がひとつでもあった場合は、供述調書の冒頭には「私は、捜査官の○○から、事実を全面的に認めないと、罰金の金額が増え、また、勾留期間が長くなり、自宅に帰れなくなる、と伝えられた、従って、これから供述することにします」と記載する形になる。そうすると、誰が読んでも供述調書の任意性や信憑性が欠如する。

◆間接証拠

間接証拠は状況証拠とも言い、直接証拠と全く反対の性質を持っている。オンラインカジノの具体例を作るなら、押収されたパソコンやタブレットに、貴方の友達の誰かの指紋が残っていたとする。貴方はオンラインカジノのリアルマネーゲームをしたことは無いが、その友達がアカウントを持っていて、パソコンを何日か貸していた。

これだと、貴方はオンラインギャンブルをしていないが、物的証拠である指紋から友人の犯行を推認されてしまう、と言った状況である。

その他にも供述証拠、伝聞証拠、人的証拠、補助証拠などなど、刑事裁判には数多くの証拠が必要であり、これをひとつひとつ、オンラインカジノが裁判になったら証拠調べをしていかなければならない。

Q.5のまとめ

オンラインカジノ賭博を略式起訴にするかは、賭博の罪について、関連する法律と、証拠がどうなっているか事件全容が分からないので回答なし。

Q.6の決済サービスや電子マネーの買い取りについて

オンラインカジノの個人プレイヤー逮捕には全く関係がない。今後、オンラインカジノサイトの決済サービスを日本で、日本企業が行えるとしたら、どのような法律が関係し、またその際の税金はどうなるのかを質問してみた。

企業弁護士や国際弁護士に聞いたほうが良いとのこと。

それから、話は税金分野に及び、オンラインカジノの税金は納税をしていれば問題ないとの回答。

税法と刑法は全く別

刑法が先に来て、税金の滞納も発覚する場合はあるだろうが、税金を納めていればオンラインカジノ賭博のカテゴリーには税務署は踏み込んでこない性質があるらしい。従って、税務署がオンライン賭博の脱税を調べ始める構図は考えにくい。

Q.7 サーバーの設置行為

これはオンラインギャンブルを行うために、日本国内から行った場合は賭博場開帳図利罪になる。

まとめ

オンラインカジノを日本国内の個人宅から利用する法律に関しては、正式な裁判の判例が出ていないのは事実である。なぜ作らないのかも、カジノ法案の足枷になる可能性が考えられる。オンラインカジノを含めて賭博を取り締まる法律の根本的な法改正は先送りだろう。

オンラインカジノの何が問題となっているのか?
ギャンブル依存症なのか?
我が国の富の遺漏なのか?
売上に対する税の徴収なのか?

どれも当てはまらなくはない。しかし、冒頭で記したように、我が国には金にまつわる問題が多すぎる。

舛添東京都知事の政治資金規制問題。
大手自動車メーカ、三菱自動車の燃費データ改竄問題。
東京オリンピック招致の贈賄問題。

上記3つの国家を脅かすカネの問題は、どれも拝金主義者が惹起した、カネへの欲望が関係している。既に判例が幾つもある。

しかし、オンラインカジノの判例はひとつもない。できたところで、インターネットの普及は止まらない。

私は個人利用のオンラインカジノを取り締まる以前に、保護法益として国家の財産を本当に守る意思が我が国にあるのならば、公安機関には元凶、首魁となっているであろう団体や人物の検挙を切実に求める。

公安職公務員で、職務を全うし、定年後は天下りをせず、晩年は和菓子屋で従業員として働いていた私の祖父(享年79)が「本当に害悪となっているのは、このような国の上層部の腐りきった一部分だ」と、いつも嘆いていた。

弁護士とオンラインカジノの法律について話した結果は以上である。

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