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【事件】個人のオンラインカジノユーザーをどのように特定したのか?スマートライブカジノ事件回顧録

「喉元過ぎれば熱さを忘れる」との諺がある。意味は苦しい事も過ぎてしまえば、忘れてしまうことの例え。苦しいときに受けた恩も楽になれば忘れてしまうことのたとえである。

海外のオンラインカジノサイトで、今でもリアルマネープレイを楽しんでいる人は、日本全国に何万人もいるはずだ。2016年3月の逮捕報道や、今回の一件の顛末を知らず、今日もオンラインカジノのゲームに一喜一憂しているユーザーに向けて執筆したい。

リアルマネープレイ個人利用者逮捕後の処分は?

私は日本国外からニュースを見つけ、一部始終をたまたま知る機会があった。今でもオンラインカジノでリアルマネーゲームをプレイしているユーザーの一人である。

個人宅からオンラインカジノでリアルマネープレイをして逮捕された者は略式起訴で罰金20万円。これが一つの結果である。もう一つは、不起訴の事例がある。

ところで、なぜ逮捕に至ったのか?

法律面ではなく、捜査面でどのような手法が用いられたのかを推察してみる。私は捜査機関の者でもないし、探偵でもない。あくまで憶測の領域である。

スマートライブカジノ利用者からの通報か?

日本のメディアによる報道では、2015年の10月、京都府警がオンラインカジノサイトのスマートライブカジノを発見したとの内容だった。ここで疑問に思うのは、サイバー犯罪対策課なる捜査機関が、いつどのようなタイミングでこの「スマートライブカジノ」のワードを知り、サイトに辿り着いたかである。

当サイトにコメントをお寄せ頂いた方々も、「違法捜査は無かったのだろうか?」と、懐疑的な方が多い。

インターネット上で違法行為がないかを取り締まっている過程で、たまたま発見したとも考えられる。彼らはサイバー犯罪捜査のプロであるから、もともとオンラインカジノサイトを見張っていたとも考えられる。

しかし、このオンラインカジノが日本語に対応しているのを知り得たきっかけは何か?
また、日本人向けのオンラインカジノサイトはスマートライブカジノ以外にもあるのになぜターゲットにされたのか?
ディーラーが日本人であるのは、確かにこのスマートライブカジノだけかもしれないが、それをどのように見つけたのか?

ここが不思議な点である。

おそらく、警視庁のサイバー犯罪対策課に寄せられた相談や通報などによって、初めてスマートライブカジノを知り、捜査に着手したのだろう。相談件数が、看過できぬくらい増えていたのかもしれない。なかには具体的で、信憑性のある通報や相談もあったせいだと推測される。捜査機関が、インターネット上の匿名通報で動くのは相当な重大事である。それはある憲法を理解すればわかる。

日本国憲法38条2項

ここで俗に言う「ちんころ」が立証されるケースに言及したい。捜査機関への通報とは、具体的且つ信憑性のあるものでなければ、各課は捜査に着手しない性質を持っている。勿論、被害届などがあれば捜査には即時乗り出すが、どこの馬の骨か知らない人間から、おかしな文体で通報があったとしても、それは子供の我儘や悪口にしか思えだろう。

例えば、警察署の窓口にいきなり「私は人を殺しました」と言って現れた人がいたとする。警察官はその人間を容疑者として緊急逮捕できるだろうか?
実は、これはすぐに逮捕ができない。(血の付いた凶器などを持っていたら別である)

なぜ逮捕できないか?

人を殺したのであれば、死体がどこかにあるはずである。また、その手法について犯人しか知りえない、真に迫った供述がなければ緊急逮捕は不可能なのである。

なぜか?

日本国憲法38条2項があるためである。

日本国憲法38条2項では「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と定めている。つまり、自分がどれだけ犯罪者だと喚いても、証言だけでは有罪になることはないし、刑罰を科せられないのである。

日本には補強法則(ほきょうほうそく)の採用宣言もある。

補強法則とは、被告人を有罪とする場合には、「自白以外に他の証拠を必要とする」意味だ。刑事訴訟上の法原理である。即ち、「不利益な唯一の証拠が本人の自白」である場合には、有罪とされない原則のことを指す。

また、刑事訴訟法第319条3項では「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない」と規定している。

捜査に着手するかどうかも、この最終段階の有罪判決までを想定し、まず第一歩を踏み出すかどうかを慎重に判断している。

オンラインカジノに当てはめてみる

今ここで私が、「今日はオンラインカジノで勝ちました、いくら賭けました」と自白をしたとしても、それは全く証拠能力がない。必要な証拠は、入出金履歴やオンラインカジノサイト名、その時間に本人が本当にそのオンラインカジノでプレイしていたかどうかの画像などである。

ここまでの証拠が全て揃わないと、有罪判決が出ない可能性が高い。捜査機関も、正式に捜査令状を地方裁判所に請求し、捜査に着手しない可能性が高い。

動画となれば話は別である。動画には全ての証拠が記録されている。

スマートライブカジノ利用者は内偵されていたのか?

内偵とは、気づかれないように、正体をこっそりと探る捜査方法を意味する。スマートライブカジノで負けの込んだ人間が、腹癒せに捜査機関に通報したのが発端ではないだろうか?

これは新宿歌舞伎町などの、ホストクラブやキャバクラを始めとする、風営法上の営業時間を守っていない店が、他店に通報されるのと似ている。歌舞伎町の多くの飲食店は苛烈競争から、お互いに通報し合うことが多々あると噂を聞く。人間の嫉妬や僻みは、予想もしない言動を惹起するから恐ろしい。

このような事例は他の犯罪でも、間々見受けられる。特に恋愛などにおいて、付き合っていた彼に振られたとか、彼女に裏切られたなどと思いこみ、憎しみが沸いて我を失う人間によく見られる。可愛さ余って憎さ百倍という諺のとおりである。可愛いと思う気持ちが強ければ強いほど、いったん憎しみの感情が沸けば、その憎しみ度合いは甚だしいものになる。これが、スマートライブカジノに当てはまり、ユーザーが通報したように思える。

他に考えられるのは、オンラインカジノ反対派の人間が、このような実態のあるオンラインカジノサイトを個人的に調べて通報している可能性である。いずれにしても、通報を受けた捜査機関は、虚偽ではないかを確かめるために、始めにスマートライブカジノ自体が、実際に存在するのかどうかを調べる。虚偽の通報は犯罪である。

(画像出典 : https://xn--lck0a5auxk4886h02sc.net/netcasino13/)

刑法172条|虚偽告訴罪

【国家の審判作用の適正、私生活の平穏】

虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。告訴だけでなく、告発その他の処罰を求めての申告も虚偽告訴罪となりうる。(引用 : wikipedia)

捜査機関がカジノサイトにログインして張り込み?

スマートライブカジノが日本人向けのオンラインカジノだとしても、それを調べ上げるにはカジノサイトにログインし、見張りをしなければならない。所謂、内偵捜査や囮捜査である。

そう考えると、一緒にオンラインカジノでゲームをしていた人間が、警察関係者だったのかもしれないし、日本語でチャットができたり、トークができたりするオンラインカジノサイトは、日本国内からの利用は好ましくないと言える。

オンラインカジノサイト|個人の特定に至るまでには?

本題の捜査機関が個人の特定に至るまで、どのような手法を用いたかである。オンラインカジノサイトに登録すると、IDやニックネームなどしか表示されない。したがってユーザーIDを見ただけでは、本名は愚か、日本人なのかすら分からない。

そこで思いつくのは、まずは日本語でチャットをしている特定のIDをターゲットにすることである。ディーラーがIDやニックネームなどでユーザーを呼び、日本人であることを仄めかせば、その時点で当該IDは日本人だと断定される。

ブラックジャックなどでは、同じテーブルに着いていたら、他のユーザーIDくらいは容易に分かる。

次に、そのIDのユーザーがどのくらいの頻度でそのサイトで遊んでいるかを確かめる。勿論その時にプレイ画面を録画するなりし、確たる証拠を掴む。しかしここで問題が生じる。そのIDのユーザーが日本語を話していたとしても、日本に住んでいないかもしれない。

スマートライブカジノに個人情報開示請求?

日本人ユーザの特定までは以上の流れになるだろう。次の課題がある。どのように居住国の住所を特定したのかである。日本人がスマートライブカジノにアクセスしてプレイし、金銭を賭け合っているのが判明したが、氏名や住所(アクセス場所)をどのように特定するのか?

考えられるのは、捜査機関がスマートライブカジノ側に個人情報の開示請求をした場合である。

だが、日本人が国内からスマートライブカジノにアクセスして遊んでいたとして、個人情報の開示請求が日本国当局からあった時に、スマートライブカジノ側が「はい、わかりました」と快諾して個人情報を開示するのだろうか?

私はスマートライブカジノで遊んだことがないのでわからない。オンラインカジノサイトには、各国の捜査機関からそのような開示請求があった場合、マネーロンダリング防止の観点からすぐに情報を開示する規約がある。

これにより、個人が特定されたパターンが考えられる。完全に正攻法であり、正面から扉を叩いて開けさせた形になる。

カジノサイト|搦め手から入る場合

搦(から)め手とは、相手の弱点や相手が注意を払っていないところ。転じて城の裏門や、敵陣の後ろ側を攻めることを言う。

オンラインカジノの場合は当然ながら、搦め手はサーバーになる。オンラインカジノのサーバーは海外に置かれてある。サーバーには管理者が必ず存在する。この管理者に向けて、アクセス履歴を照会する。

照会して得られる情報は様々だが、まずIPアドレスが重視される。IPアドレスとはインターネット上の住所であり、追跡番号のようなものである。

現実世界に例えるならば、オンラインカジノサイトが日本の都内などにある違法営業の闇カジノだとする。すると、そこまで乗って行った車の前後に着いているナンバープレートのナンバーの部分がIPアドレスだと言えば分かりやすいだろうか?

ナンバープレートの数字が分かれば、車が特定される。車が特定されれば持ち主が特定される。

インターネットの場合は、この車本体がパソコンなどの端末に置き換えられると言えよう。これによって、多くのインターネット犯罪は取り締まることが可能になっている。

参考までに、自分のパソコンからアクセスしているIPアドレスを簡単に調べる方法を載せておこう。

まずこちらをクリックしてもらいたい。これは「確認君+」というサイトで、ここにアクセスすると、自分の使っているパソコンやスマートフォンなどのあらゆる端末情報を確認することができる。

■確認できる情報の一覧

    • プロバイダー(ISP)
    • IPアドレス
    • プロキシサーバー
    • リモートホスト
    • プロキシサーバ ホスト名
    • OS
    • ブラウザ
    • 言語
    • JavaScript[ON or OFF]
    • Flash Player Ver.
    • 画面解像度
    • プロトコル
    • サーバポート
    • クライアントポート
    • リファラ

次にここのサイトで得られた情報の中にある、IPアドレスに注視してもらいたい。

私の場合は先日、「49.183.193.93」からアクセスしている。このように、ドットで区切られた2桁もしくは3桁の数字が、必ず4セットで並んでいるはずだ。この数字が分かったら、次にこちらにアクセスしてもらいたい。IPアドレスやドメイン名から利用者の地域やインターネット接続環境情報を検索するサービスになる。検索窓に「49.183.193.93」を入れて調べてみる。

するとどうだろうか?
「49.183.193.93」はオーストラリアであることが分かる。

これはピンポイントではないが、日本の場合は都道府県から、どこの市に住んでいるかまでなら有料版で特定できる。ここから先は、サーバーの管理者に問い合わせて、当該時刻にアクセスのあったプロバイダーの契約者情報を照会する。

以上のようにして、オンラインカジノのサーバーに勝手に侵入し、突き止めたIDのユーザーがログインした時刻やログアウトした時刻、つまりアクセスした時間を毎回記録して、確たる証拠にする方法が考えられる。

しかし、難しいのはオンラインカジノのサーバーへの情報開示請求である。例え、地方裁判所から正式な捜査令状が出されたとしても、オンラインカジノサイトで使っている海外サーバー側が果たしてそれに応じたのかどうかが疑問である。

テロ資金の洗浄でも無い限りは、応じるわけがないと私は個人的に思っている。

敵を知り己を知れば百戦危うからず

数ある孫子の名言の中でも、名言中の名言である。敵の実力を見極め、己の力を客観的に判断して敵と戦えば、100戦したところで危機に陥るようなことが無い。

私が捜査機関ならば、オンラインカジノにログインし、同じゲームのテーブルに着いて仲良くなり、そこから個人情報を聞き出すだろう。スマートライブカジノで、ユーザー同士のチャットが出来たのかは知らない。できるのであれば、仲良くなってそれとなく近づき、本人のFacebookなどのSNSを聞きだし、個人名を突き止める。

個人名が分かれば、次に住んでいる地域である。これは先ほどのIPアドレスから判明できる。住所が分かれば、あとは区役所や市役所に同姓同名がいないか照会し、個人の特定まで至る。個人名がわかれば、次にクレジットカード会社の利用履歴を調べて、送金の実態を把握する。クレジットカード会社がVISAなのかMasterCardなのかにもよるが、ここは正式な手続きなら直ぐに情報を開示するだろう。

2015年10月にオンラインカジノサイトのスマートライブカジノを発見してから、半年近くあればここまで辿り着くのは簡単に思える。

ブログサイトから発覚した場合と他の罪を疑われた?

前回の投稿で、私はページの構成上、信憑性を高めるために必要と判断したので、逮捕された方の実名を掲載させていただいた。日本のオンラインカジノ業界の未来を切り開くきっかけになるかも知れない言わば勇者である。しかしながら、逮捕された方々のブログを拝見すると、そこにはどう考えても博徒結合図利罪(ばくとけつごうとりざい)が適用される可能性の高い文言が鏤められていた。

ブログは現在では閉鎖となっているが、具体的な内容として違法だと思われるのは、「日時を指定して集まる旨を掲載し、オンラインカジノをする人間を集めていた点」である。刑法で言うところの博徒結合図利罪。すなわち賭博をする人間を勧誘して集めた形になる。これは当然違法である。賭博場開帳図利罪にも抵触する可能性がある。

単純賭博罪での起訴が不可能なら、この罪で捜査機関や検察官は正式起訴ができると判断したのかもしれない。他にも、考えられるのは「運営者側と疑われた」との文章を目にした点である。これはオンラインカジノのサーバーの設置などを日本国内から行った実行犯ではないか、との意味だ。

インターネット世界とのつながりを深く理解しよう

インターネットは世界に情報を発信できるルールである。個人目的での利用であっても、犯罪を著しく助長する内容になっている場合は、当然ながら問題があるだろう。
私は、オンラインカジノを始める前に、様々なサイトで日本国におけるインターネットギャンブルの法的解釈を拝読した。3パターンに分類される。

  • 完全合法を謳っているサイト
  • 違法でも合法でもないと掲載しているサイト
  • 完全に違法だと断言しているサイト

私の立ち位置は、これら3パターンを俯瞰しているサイトである。間違いなく言えるのは、日本国内からオンラインカジノで金銭を賭け合うかどうかは、全ては本文を読んでいる貴方自身の判断に委ねられていることだ。オンラインカジノが「正式裁判」になるかもしれない事例が日本には一つある。それは「不起訴」の事例である。

終わりに

私は日本の捜査機関は非常に優秀だと思っている。法に則り、正確で緻密な捜査をしている。その努力を実らせるには、まず上層部の組織が利権争いをやめることである。拝金主義の思想をやめ、賭博法の改正を一刻も早くするべきだと思う。

「パチンコが賭博でない」と言う国家の戯論は聞くに堪えない。

私は現実のカジノもオンラインカジノも含め、カジノのゲームを楽しむユーザーとして、今後も日本のオンラインギャンブルについての方針については中立的に見守っていきたい。

捜査方法について、私が推測するのは以上である。

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