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不起訴?京都府警がオンラインカジノの個人利用者を逮捕したその後

三 海外で開設された無店舗型オンラインカジノで賭博したとして平成二十八年三月十日に京都府警察は単純賭博容疑で三人を逮捕したと報じられている。検察はそのうちの二人については略式起訴としたが、略式手続を受け入れず正式裁判で争う姿勢を見せた一人については不起訴処分としたと報じられている。
本件でこの一人が不起訴処分となった理由は何か、具体的に回答されたい。

出典:質問第六一号 オンラインカジノに関する質問主意書 提出者 丸山穂高

三について

御指摘の三人に対する事件については、京都区検察庁において、いずれも、賭博罪により公訴を提起して略式命令を請求し、京都簡易裁判所により、罰金二十万円又は罰金三十万円の略式命令が発せられたものと承知している。

出典:内閣衆質二〇一第六一号 衆議院議員丸山穂高君提出オンラインカジノに関する質問に対する答弁書

野球賭博問題を背景に、2016年3月10日、ついに個人宅でプレイしていたオンラインカジノ利用者にも捜査機関の手が及んだ。しかし、そもそも「賭博」とは、金銭を賭ける者(博徒)と、その勝敗に応じて利益を得る胴元の存在によって成立する行為ではないのか。

今回のように、海外で合法的に運営されているオンラインカジノを、単に日本国内から個人で利用しただけの行為にまで賭博罪が適用されるとなると、法の趣旨や構成要件との整合性に疑問が残る。

仮に起訴を可能にする余地があるとすれば、刑法186条2項の「賭博場開張図利罪」や「博徒結合図利罪」といった条文の援用だろう。しかしその場合、論理的には海外の運営主体(胴元)を日本国内での「共犯」や「図利者」として認定し、今回の利用者がその一部だったとする強引な構成が必要になる。

本当にそこまでの法的構成が成立するのか? 胴元不在の個人利用者を摘発するこの方針、京都府警と検察庁は、どこまで突き詰めて説明できるのか。司法の論理が試されている。

京都新聞によると、京都府警は、海外にサーバーがあるオンライン・カジノ(賭博サイト)に日本からアクセスし、ブラックジャックで金銭を賭けたとして、埼玉県の男性ら3人の自宅を強制捜査したということです。

捜査関係者の説明では、3人は2月、各自宅などで、海外にサーバーがある賭博サイト「スマートライブカジノ」にそれぞれ接続し、「ブラックジャック」で賭博をした疑いがあるという。同サイトのホームページによると、登録制で、「ブラックジャック」や「ルーレット」などで金を賭け、クレジット決済などで払い戻しができる仕組み。日本語版ページでは、日本人の女性ディーラーが登場し、チャットで会話しながらゲームができるという。
出典 京都新聞2016年3月10日

3人の被疑罪名は、単純賭博罪(刑法185条)です。

刑法185条(単純賭博)

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

単純賭博罪は、日本国内で行われた場合にのみ処罰されますが、本件では海外のネットカジノへのアクセスが日本国内からであったため、犯罪行為の一部が日本で行われたとして〈国内犯〉の扱いになっています。このような法律の解釈じたいには特に問題はありません。しかし、彼らの行為を〈犯罪〉として処罰することにどのような意味があるのでしょうか。

(引用)Yahoo

報道機関は毎日、京都、読売、産経新聞、時事通信

無店舗型オンラインカジノ、つまり個人宅からプレイするオンラインカジノについて逮捕者が出るのは国内初とみられる。大手新聞社の伝えた内容について下記にまとめる。

  • 捜査機関:京都府警サイバー犯罪対策課
  • オンラインカジノサイト:スマートライブカジノ

オンラインカジノをプレイした容疑で逮捕された方々

  • 埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営、関根健司(65)
  • 大阪府吹田市元町、無職、西田一秋容疑者(36)
  • 埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー、中島悠貴(31)

オンラインカジノの賭け金額やその手法と容疑

  • 逮捕容疑:2月18~26日、海外の会員制カジノサイト(スマートライブカジノ)に日本国内から接続。カードゲームで現金計約22万円を賭けた疑い。
  • 遊んだゲーム:ブラックジャック
  • 決済手段:クレジットカード

関根容疑者は「1千万円ぐらい使った」と供述。3人は容疑を認め、「海外サイトなら大丈夫だと思った」と話している。

オンラインカジノとは?

オンラインカジノとは、海外に拠点を持つ合法的なカジノ運営サイトに、日本国内からインターネットを通じてアクセスし、ルーレットやポーカー、バカラ、スロットなどの賭博ゲームをプレイするサービスである。これらのサイトでは、仮想通貨やポイント制ではなく、実際の日本円を送金してチップに換金し、それを用いて賭けを行う。勝利すれば再び現金として引き出すことが可能で、国内の銀行口座やATMから資金を受け取ることもできる。

通信環境の進化やスマートフォンの普及により、これらのサービスは年々身近な存在となってきた。さらに、IR法(カジノ法案)の議論が加熱する中、オンラインカジノの利用者は国内で急速に増加しており、中には1億3,000万円以上を勝ち取る「VIPユーザー」や、一晩で数百万円を賭ける猛者も存在すると言われている。芸能人の中にも愛好者は少なくない。

しかしながら、このオンラインカジノという存在は、長らく「法的グレーゾーン」として位置付けられている。その理由のひとつは、賭博罪の構成要件にある。日本の刑法では、「賭博」とは金銭を賭け合い、勝者が利益を得る行為を指し、その中心には通常、博徒と胴元という構造が想定されている。オンラインカジノは日本国外で合法に運営されており、その運営主体は国外にある。したがって、単に「国外の合法的サービスにアクセスした」ことが、日本国内の刑法における「違法な賭博行為」に該当するのかという点に、法的な整合性の疑問が生じるのである。

実際に、2016年には京都府警が個人宅でオンラインカジノをプレイしていた利用者3名を逮捕するという全国初の事例が発生したものの、その後の処分内容や裁判結果はほとんど報道されておらず、起訴・不起訴・罰金刑といった処分の詳細は不明のままである。こうした「処分の不透明性」は、現在もオンラインカジノをプレイする人々にとって極めて深刻な問題だ。

実際のところ、自分の行為が犯罪なのか、合法なのか。国内法と国際的なサービスのはざまで、どこまでがセーフで、どこからがアウトなのか。誰も明確な答えを出さないまま、逮捕だけが先行するという状態が続いている。この曖昧な状況は、利用者にとって非常に不安定かつ危険な状態と言わざるを得ない。

一刻も早く、法的な立場を明確にしてもらわなければ、今後さらにトラブルや誤解が増えるだけだろう。ここはひとつ、カジノにちなんで「赤か黒か」、はっきりと決着をつけてもらいたいところである。

「違法」とは何か?「逮捕」「起訴」「不起訴」「有罪」「無罪」の違いとは?

世間ではよく「逮捕された=違法行為をした=有罪」と短絡的に結びつけて語られがちだが、それは明らかに誤解である。実際の法制度において、逮捕・起訴・判決(有罪/無罪)はそれぞれ全く異なる意味と段階を持っている。

まず**「逮捕」**とは、警察が「犯罪の疑いがある」と判断した時に、身柄を一時的に拘束する手続きにすぎない。この時点では、まだ本人が本当に違法なことをしたかどうかは決まっておらず、「あくまで疑いがある」という段階にすぎない。

次に、警察や捜査機関が集めた証拠をもとに、**「起訴」**するかどうかの判断が検察によってなされる。起訴とは、「この人が法律に違反したと裁判所で主張します」と正式に訴えることであり、この段階になって初めて、法廷での争いが始まる。

一方で、証拠が不十分だったり、違法性の認定が難しいと判断された場合には、**「不起訴」**処分となる。つまり、「裁判にはかけません」と検察が判断することで、この場合は法的な責任を問われることはなくなる。

そして裁判が始まれば、弁護側と検察側の主張や証拠をもとに、最終的に裁判官が**「有罪」「無罪」**かの判決を下す。有罪判決が出た場合のみ、「違法であった」と法的に確定する。したがって、逮捕されたからといって、それだけで違法行為をしたと決めつけるのは極めて乱暴であり、むしろ法の本質を誤解していると言わざるを得ない。

特にオンラインカジノのように、海外では合法でも日本では法的な位置づけが不明確なサービスの場合、その行為が本当に「違法」と断定できるのかは非常に複雑な問題だ。2016年の京都府警による利用者逮捕は象徴的な事件であるが、それが起訴に至ったのか、有罪判決が出たのか、あるいは不起訴となったのか、明確な情報はほとんど公開されていない。

このような曖昧な状況の中で、検察が起訴を決断するには相当な法的根拠と証拠が必要であり、裁判所は現行法に基づいて厳密に判断を下す必要がある。しかし、現時点でオンラインカジノに関しては十分な法整備が整っているとは言いがたく、「裁く側も、裁かれる側も、何をもって違法とするのか」が極めて不明確なままである。

仮に正式に起訴された場合でも、それが一審で有罪になるのか、控訴審や上告審でどのような判決が下されるのかは予断を許さない。つまり、最終的に最高裁判所の判断が確定しない限り、その行為が違法だったか否かは確定しないのだ。

以上のことからも明らかなように、逮捕はあくまで疑いの表明に過ぎず、**違法かどうかの判断は、起訴・裁判・判決という法的プロセスを経て初めて下されるべきである。**それゆえ、世間やメディアが「逮捕=有罪」と決めつける風潮には、冷静に立ち止まって再考する必要がある。

オンラインカジノサイトの運営会社は日本国外で合法運営

オンラインカジノサイトの運営拠点は、基本的に日本国外に置かれている。理由は明白で、日本国内で運営すれば刑法185条の賭博罪が適用されるからだ。一方で、海外の運営企業は各国政府からライセンスを取得し、合法的にカジノサービスを提供している。つまり、その国ではカジノは公認されており、賭博罪という概念そのものが存在しない場合もある。

近年、都内で「店舗型オンラインカジノ」と称される施設が摘発され、関係者が有罪判決を受けた例がある。このケースを「日本国内でオンラインカジノが運営されていた」と誤解する者が多いが、それは事実とは異なる。問題の本質は、店舗内で客に海外オンラインカジノをプレイさせ、その場でゲーム内ポイントや数値を現金化する仕組みを用意していた点にある。この一連の流れこそが違法と判断された理由だ。

運営していたのはオンラインカジノではなく、あくまで「プレイ環境」と「換金手段」である。要するに、胴元の代わりに金の流れを仲介し、カジノのように見せかけていたに過ぎない。明確に違法であり、そこに正当性は一切ない。

オンラインカジノにおける賭博罪の対向犯とは?

賭博罪(刑法185条・186条)は、単なる個別の違法行為ではなく、対向犯として構成される犯罪である。つまり、犯罪の成立には、相互に向かい合った複数の行為者が存在することが前提となる。

重婚罪(刑法184条)においては、男女双方が婚姻関係にあると知りながら新たに婚姻しようとする意思が必要である。賄賂罪(刑法197〜198条)では、贈賄者と収賄者という、利得と便宜供与を目的とした明確な対立構造が不可欠である。そして、賭博罪においては、まさに「互いに相手に損をさせ、自分が儲けようとする意思」によって成立する。この「互恵的対立性」が賭博罪の本質にほかならない。

重要なのは、この「相互性」の部分である。なぜなら、オンラインカジノにおけるプレイヤーと胴元(ディーラー)は、しばしば国境を越えて繋がっているからだ。プレイヤーは日本国内からアクセスしているが、運営側は賭博が合法とされる国に拠点を持ち、政府公認のライセンスを有し、合法的に運営されている。すなわち、一方の行為者に日本の刑法が適用されない状況が成立している。

この場合、賭博罪の「対向性」が法的に崩れている可能性が高い。対向犯の本質は、双方の行為がともに犯罪構成要件を満たしていることである。だが、海外の運営者が日本の法律に触れない以上、片方のみを賭博罪として立件することには重大な法理上の矛盾が生じる。これは形式上の「共犯」ではなく、本質的に「構成要件を満たさない」のだ。

この論点を見落とし、プレイヤー側のみを一方的に処罰しようとするのであれば、それは刑罰権の恣意的運用に他ならない。オンラインカジノを取り巻く法的状況は、国内法と国際的な合法性が交錯する極めて複雑な問題である。安易に「賭博行為だから違法」と断じることは、法治国家としての根幹を揺るがす危険な行為である。今こそ冷静かつ論理的な法的整理が求められている。

Q. 2020年までに合法になる可能性の高いカジノですが・・・

1.現在、日本国内の自宅からプレイする形のオンラインカジノは違法なのでしょうか?

内閣衆質一八五第一七号
平成二十五年十一月一日

の答弁書を読んだのですが、どれも、明確な回答を得られなくて、
「政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、」

と前置きがあり、文末は、
「成立することがあるものと考えられる。」

で終わっていました。

2.ということは、「考えられる」だけで、現在は違法ではない=合法と解釈しても大丈夫そうですか?(判例も無いようですし)

それに対向犯の要素ですが、
賭博罪は、「必要的共犯」であり、賭博開帳者と共に処罰される(刑法第百八十六条第二項参照)ことが前提であり、」

と、書いてあります。

であるなら、
「日本国民の国外犯処罰規定(刑法第三条)の対象となっていないからである。」

3.この文面の「対象となっていない」はそのまま解釈しても大丈夫そうですか?(引用 : 教えてgoo

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