【法】私は中立的 | 京都府警オンラインカジノ個人利用者を逮捕の見解(TIEBET)
野球賭博問題に関連して、2016年3月10日、いよいよ個人宅でプレイしているオンラインカジノにも捜査機関の手が伸び始めてきた。しかし、根本からしてオンラインカジノの個人利用に賭博罪は成立しない。
賭博場開張図利罪・博徒結合図利罪[刑法186条2項]でなら、起訴は可能かもしれない。その場合は、胴元を逮捕された容疑者側としてこじつけるしかない。どうする、京都府警と検察庁?
オンラインカジノとは?
オンラインカジノとは、簡単に言うと日本国内から海外のカジノサイトにアクセスしてルーレットや、トランプのポーカーゲーム、スロット等のギャンブルをするサイトのことである。オンラインカジノはゲームのポイントなどで遊ぶのではなく、現実の現金(日本円)をカジノサイトに送金し、チップに換金してからルーレットなどのカジノゲームに勝てば日本国内の銀行ATMから現実のお金を引き出すことができる。
インターネットの通信環境やスマホの利便性も向上し、更にはカジノ法案が国会で騒がれる近年、オンラインカジノで遊ぶユーザーが急激に増え始めている。中にはオンラインカジノで1億3,000万円もの大金を勝ち取ったり、一晩でバカラやポーカー、ルーレットに数百万円も賭けたりする「VIPユーザー」もいると言われる。
芸能人でもカジノ好きは多くいる。オンラインカジノの利用者は国内でも確実に増え続けている。
しかし、このオンラインカジノは法的にはグレーゾーンと言われ続けてきた。オンラインカジノサイトに個人のパソコンやスマホを使い日本国内からアクセスしてプレイするのは違法なのか?
この部分については、オンラインカジノの利用者としては一刻も早く白黒つけてもらわないと困る状態にある。また、カジノなので私としてはルーレットに因んで、「赤黒」と表現したいところである。
インターネット上のカジノで賭博行為をしたとして、京都府警サイバー犯罪対策課などは10日、単純賭博容疑で埼玉県越谷市大道、会社経営関根健司容疑者(65)ら3人を逮捕した。関根容疑者は容疑を認め、「1000万円くらい使った」と供述しているという。同課によると、オンラインカジノの客を同容疑で逮捕したのは全国初。
(引用 : 時事通信 / 2016年3月10日 18時21分)
容疑として逮捕は起訴と有罪判決とは別
逮捕と起訴、有罪判決はそれぞれまったく意味が違う。一般的に考えると「逮捕された=違法」と考える。しかし、それは甚だしい早合点である。オンラインカジノを個人宅でプレイしたからと言って、それを有罪判決にするまでの道程はかなり嶮しい。
従って、これから京都府警サイバー犯罪対策課はオンラインカジノをプレイした者に対して、どのような裏付け捜査を行うのだろうか?
検察はその捜査の証拠に基づき、正式起訴に踏み切れるのか?
正式起訴された場合、地方裁判所では法律に則り裁かなければならないが、「法整備がなされていないのにどうするのだろうか?」と、私は思わざるを得ない。
一審判決まで辿りつけるのか?
もし判決が下された場合、控訴して高等裁判所がどのような判決を下すのか、果ては上告して最高裁判所がどのような判決を下すのか、今後も注視の事件である。
正式起訴に至らない場合は?
オンラインカジノで現実のお金を賭けてゲームをプレイすることが違法だ、と考えられるとは言えども、正式起訴に至らなかった場合は、京都府警の完全な失態、敗北である。また、これらのオンラインカジノを紹介しているアフィリエイターやASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)は、「ついに合法化」などと広告し、より集客がしやすくなるだろう。
しかし、現実的にはその道もはるかに厳しい。バカラに例えるなら、TIEBETである。ルーレットなら「0」にオールインである。
オンラインカジノのアフィリエイトサイトの多くが現在は一時閉鎖され、アクセスできなくなっている。オンラインカジノサイトを日本国内のサーバーを使って、大々的に広告して運営しているアフィリエイトサイト管理側も注意が必要である。国内サーバーの場合は簡単に捜査機関から情報の開示請求がなされ、該当する情報をサーバー側は開示する。
そうなるとサーバーにはアクセス履歴が残っているため、オンラインカジノをプレイさせることを目的として集客していたことが発覚する。当然ながら、アフィリエイトサイト運営元で、代表者の逮捕リスクが懸念される。
しかし、その前にである。対向犯や国外犯処罰規定はどうなるのか?
正式起訴をするのかどうかは、検察側が判断することである。
以上を踏まえて、金銭的利益になっている者と、法曹関係者、捜査機関や報道関係者にとっては、これは小さいながらも、新たな一大イベントでもあると言える。オンラインカジノなど全く興味がない、という方々にも是非とも傾注して頂きたい。
オンラインカジノ運営国は合法運営
オンラインカジノサイトは、海外に拠点がある。これは日本国内でサイトを運営すると賭博の罪(刑法185条)が適用されるためである。運営母体は各国政府のライセンスを取得しているし、当然ながらその国ではカジノは合法である。そもそも賭博罪などの法律が存在しない。
近年、都内で店舗型のオンラインカジノが摘発され、関係者が有罪判決となるケースがあった。これは、オンラインカジノを店舗で運営しているのではなく、客を集めてオンラインカジノで遊ばせ、その店舗内でポイントや景品を現金化することまで一貫して行っていたからである。当然違法である。
オンラインカジノを運営していた、と勘違いしている人が多いがこれは全く違う。オンラインカジノをプレイする場所を提供し、オンラインカジノのポイントなり、ゲーム内の数値を代わりに現金化していたのである。当然違法である。
報道機関は毎日、京都、読売、産経新聞、時事通信など
無店舗型オンラインカジノ、つまり個人宅からプレイするオンラインカジノについて逮捕者が出るのは国内初とみられる。大手新聞社の伝えた内容について下記にまとめる。
- 捜査機関:京都府警サイバー犯罪対策課
- オンラインカジノサイト:スマートライブカジノ
オンラインカジノをプレイした容疑で逮捕された方々
- 埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営、関根健司(65)
- 大阪府吹田市元町、無職、西田一秋容疑者(36)
- 埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー、中島悠貴(31)
オンラインカジノの賭け金額やその手法と容疑
- 逮捕容疑:2月18~26日、海外の会員制カジノサイト(スマートライブカジノ)に日本国内から接続。カードゲームで現金計約22万円を賭けた疑い。
- 遊んだゲーム:ブラックジャック
- 決済手段:クレジットカード
関根容疑者は「1千万円ぐらい使った」と供述。3人は容疑を認め、「海外サイトなら大丈夫だと思った」と話している。
オンラインカジノのプレイ証拠は?
送金履歴については、捜査機関がクレジットカードの履歴から利用者を特定し逮捕に踏み切ったとされるがこれは定かではない。オンラインカジノへの送金方法にはクレジットカードの他にもネッテラーなどの海外の決済機関を利用することが多い。
対向犯の成立要件であるが、スマートライブカジノが日本人ディーラーを中心に運営されていた点が挙げられる。また、完全に日本語に対応しており、あまりにも日本人ユーザー向けなのが悪質だと判断されている。
オンラインカジノにおける賭博罪の対向犯とは?
賭博の罪は(刑法185条)に抵触する。だが、その前に対向犯というものがある。これは簡単に言うと、どのような場合をいうのか?
重婚罪(刑184)では男女が「女性と婚姻しよう」「男性と婚姻しよう」という行為で成立します。
賄賂罪(刑197~198)は「賄賂を贈って便宜を図ってもらおう」という行為と「賄賂をもらって便宜を図ってやろう」という行為で成立します。
賭博罪(刑185,186①)はお互いに相手に損させて自分が儲けようという行為で成立します。
このように「2人以上の行為者の相互に対向した行為の存在がその成立要件とされる犯罪」です。殺人、傷害、強盗、窃盗、放火などには対向した行為は存在しません。
(引用 : Yahoo!知恵袋)
お互いに相手に損させて自分が儲けようという行為で成立します。
今回、最も争点となるのが、この「お互いに」の点である。一方は完全に賭博罪の適用されない国でインターネットを通じでカジノをプレイ(ディーラー・胴元)をしている。
質問サイトなどでは、下記のような本格的なものも見受けられる。
Q. 2020年までに合法になる可能性の高いカジノですが・・・
1.現在、日本国内の自宅からプレイする形のオンラインカジノは違法なのでしょうか?
内閣衆質一八五第一七号
平成二十五年十一月一日の答弁書を読んだのですが、どれも、明確な回答を得られなくて、
「政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、」と前置きがあり、文末は、
「成立することがあるものと考えられる。」で終わっていました。
2.ということは、「考えられる」だけで、現在は違法ではない=合法と解釈しても大丈夫そうですか?(判例も無いようですし)
それに対向犯の要素ですが、
賭博罪は、「必要的共犯」であり、賭博開帳者と共に処罰される(刑法第百八十六条第二項参照)ことが前提であり、」と、書いてあります。
であるなら、
「日本国民の国外犯処罰規定(刑法第三条)の対象となっていないからである。」3.この文面の「対象となっていない」はそのまま解釈しても大丈夫そうですか?(引用 : 教えてgoo)
国内個人宅からプレイするオンラインカジノ
衆議院の国会答弁の資料は下記のリンクからご一読願いたい。
質問本文情報平成二十五年十月二十二日提出
質問第一七号賭博罪及び富くじ罪に関する質問主意書
提出者 階 猛答弁本文情報平成二十五年十一月一日受領
答弁第一七号内閣衆質一八五第一七号
平成二十五年十一月一日
内閣総理大臣 安倍晋三衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員階猛君提出賭博罪及び富くじ罪に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
答弁書の内容について噛み砕いて説明するとこうなる
Q. 日本人が海外に旅行して、カジノなどで賭け事をする行為は明らかに賭博の実行行為に該当する。しかし、なぜ賭博をしたとして処罰することをしない?
A. 賭博の罪は、日本国民の国外犯処罰規定(刑法第三条)の処罰規定対象となっていないからである。
これは刑法第三条では、外国で日本人が起こしたある一定の軽微な犯罪については、日本の法律を適用して処罰しないことを意味する。その中に今回の賭博罪(刑法185条)も含まれている。
つまり、海外で起こした日本人の犯罪は重大な罪以外は処罰はしない、と解釈するのが妥当だろう。その処罰しない罪状(犯罪)の中に、海外旅行先で遊ぶカジノなどのギャンブル(賭博)が含まれている。
更に分かりやすく例えるなら、海外のアマゾンなどに行き、素っ裸の民族などと一緒に、刃渡りの長い凶器である槍を持って動物を殺したら、銃刀法違反や動物愛護法や公然わいせつ罪が適用されるだろうか?
当然されないだろう。
また、飲酒や喫煙が20以下でも合法である国へ旅行し、日本では未成年と呼ばれる年齢の者が、それらを行っても処罰はされない。アダルトのモザイクなどをかける必要のない国へ行って、それを閲覧することは法的には罰することがない、ということである。
国外犯処罰規定で処罰する犯罪は、具体的には下記の罪が挙げられる。
刑法の国外犯規定は、次の様な犯罪の類型に対応するように定められています。
1.外国で行われても日本国内に重大な影響を与える犯罪(通貨偽造罪や公文書偽造罪など)2.日本国民が国外で犯した重大犯罪(殺人、強盗、窃盗、傷害、詐欺罪など)
3.日本国民が国外で被害をうけた重大犯罪(殺人、強盗、強姦、逮捕監禁罪など)
(引用 : Yahoo!知恵袋)
ここまでが、海外のカジノで遊んでも日本人を処罰しない法律的根拠である。
オンラインカジノはどうなる?
では、それを理由として海外で運営しているオンラインカジノサイトに、個人がアクセスしてプレイするのは違法なのか。また、それを合法、もしくは法に触れない、として紹介している海外拠点の法人はどうなるのか、という質問と答えのやり取りが、過去に衆議院でなされたのである。
質問の趣旨はおわかりだろうが、この質問に対する答えが、なんとも曖昧なのである。
>犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄である
つまり証拠次第です。と言っている。
>政府として、お答えすることは差し控える
忙しくて政府は答えている暇がない、簡単に答えて保留。
>一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられる…
考えられるとして一旦、保留。犯罪の成立を現段階では答えたくない。
今ではなく未来を考えて
これは、現段階でオンラインカジノを違法と決めつけてしまうと、2020年の東京オリンピックで外貨の流入が期待できるのに、その時にカジノが日本に存在しないのを避けたいためである。
福祉制度の財源が確保できないのにも関わらず、反比例するかのように生活保護受給者が増加し、更に保育園の待機児童が増えるなどの問題を抱え、少子高齢化の一途を辿る日本。できれば、カジノ建設を視野に入れ、雇用と新たな政府財源を確保したい。
どころが…、である。オンラインカジノを現時点で違法だ、と決めつけると、これから政府財源確保のためにカジノを建設しよう、となった時に非常に面倒なのである。現時点で違法と決めつけ、その時期が来たら即日、合法に法改正をすると今まで違法だったのは何だったのか?
我が国の立法は、「属地主義でもなく、属人主義でもなく、拝金主義だったのか?」となってしまう。
そして、そもそも一つの法案はそんなに早く可決しない。
だから、オンラインカジノについてはまだ法の整備は時期尚早と回答している。インターネットやスマホの普及がものすごい速さで進んでいる現実を度外視してだ。
日本にカジノがない理由としては、パチンコ産業が衰退してしまうことが理由の一つにある。パチンコは遊技台などの検定を国で管轄している。警察の天下り先としても有名である。
警察とパチンコ業界の癒着
警察庁はパチンコ業界の監督官庁として、その外郭団体である保安通信協会で遊技機の仕様が適正であるかどうかを調べる試験を行ったり、さらに、試験に通過した機種を実際に営業に供して良いかどうかの検定を各都道府県の公安委員会で行ったり、あるいは店舗営業の許可を与えたりするなど、業界の生殺与奪の権利を握る立場にあるため、癒着が発生しやすい関係にある。
例えば、遊技機の型式試験を行う保安電子通信技術協会の前会長は前警察庁長官であった山本鎮彦であり、職員の1/3を警察出身者が占めることや、パチンコメーカー・アルゼでは前警視総監である前田健治を常勤顧問として迎え入れていたなど、関連団体や企業への天下りとも解釈できる例が見られる。
パチンコ業者の団体である東京商業流通協同組合、東京ユニオンサーキュレーションなどに、多くの警察官が天下りしている。また、貸金業のクレディセゾンの連結会社であるパチンコ業界大手のコンサートホールは、各店舗ごとに警察官1名の天下りを受け入れることを警察への求人で表明している。
このようなことから、ジャーナリストの寺澤有は「日本全国でパチンコの違法状態が放置されている理由は、他でもない警察が換金業務を牛耳っているからである」と問題視している。
(引用 : wikipedia)
ちなみに、賭博罪は常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。単純賭博罪、これが今回のオンラインカジノを自宅からプレイして逮捕された、関根健司、西田一秋、中島悠貴の容疑である。
オンラインカジノユーザーを逮捕したのは良いが…
果たして京都府警と京都府警を飼い馴らしている検察はどのように正式起訴から有罪判決に?
オンラインカジノの個人宅からの利用について、法整備もされておらず、衆議院の答弁書には「考えられる」で終わっている段階で、新しい判例を作りたがる京都府警とはパフォーマー集団なのか?
対向犯もあるし、日本国民の国外犯処罰規定もある。どのように正式起訴に足る証拠を集めて有罪に?
スマートライブカジノ側のディーラーを逮捕しに行くのだろうか?
だとしたら、本格的である。
外国で正規のライセンスを取得し、ディーラーとして真面目に働いている人間が、日本人があなたとプレイしていたからディーラーのあなたも違法だ、としていきなり日本の警察が逮捕しに来るのだろうか?
だとしたら、北朝鮮に劣るとも勝らない、脅威の国家である。
そして、海外に住んでいるのにもかかわらず、日本の法律で裁かれて有罪判決を下されてしまうのだろうか?
新しいことが好きでパフォーマーの京都府警だが、そんなに捜査費用が余っていて、人員も飽和状態なのだろうか?
パフォーマーの京都府警なのか…
先日、東京の「霊感商法」で詐欺を続けていた容疑者の自宅マンションに、ガラスを割って突入した京都府警。容疑者は確保されたが、近隣住民に「不審な人物が窓ガラスを割ってアパートに侵入している」と通報された京都府警。地元警察が駆け付けるなどして現場は騒然となった。
警察の捜査を通報されて警察か駆けつける。そんなことをしてしまう京都府警。一部始終はテレビでも放送され、「強引な突入方法では」との声もネットでは広がっているが、専門家の間では完全に賛否が分かれる。証拠を隠滅される恐れがあると思って焦ったのだろう。裏を返せば証拠を確実に掴んでいないからなのでは、京都府警?
逮捕はするが、検察に起訴してもらわなくてもOK、裁判で有罪にならなくてもOK、通報されてもOK、そんな考え方なのだろうか京都府警?
それとも京都府警はそれくらいしか、やることがないのか?
やはり、アピール専門の京都府警なのだろうか?
オンラインカジノに関心のある人たちの声
gb0***** | 2016/03/10 16:41
ギャンブルをやらない人間からしたらどうでもいいけど
ギャンブルをしている奴からしたら
なぜパチンコは?とか賭け麻雀は?となるだろうなnay***** | 2016/03/10 18:33
パチンコって必ず近くに換金するところがあるけどあれって取り締まらないのかill***** | 2016/03/10 17:05
恐らく利用者側は合法との見解だったと思うんですが、いきなり摘発ってのはどうなの?
パチンコ屋絡みで色々難しいんだろうけど、法の整備が先でしょみんみん | 2016/03/10 16:43
バイナリーオプションもある意味賭博じゃないの?ok5***** | 2016/03/10 17:16
捜査手法が気になる
顧客リスト・プレイ状況をハッキングして取得したら、問題あるしasnb | 2016/03/10 16:45
もし、反社会勢力が介在していないバクチがNGなら、なぜ株がいいのか説明してほしい。XYZ******** | 2016/03/10 16:37
つかさ。ネット内のサービスで
現金を使用してゲームPに交換⇒何かしらのゲームで稼ぐ⇒稼いだPで商品控え及び現金化する。って普通にやっている所あるけど、それは違法ではないのか?ssf***** | 2016/03/10 17:02
三店方式で換金してる違法賭博のパチンコを摘発する方が先では?
「換金の事実は認識していない」じゃないんだよお役人さんrai***** | 2016/03/10 16:52
こんな小さな賭博で逮捕するくせにパチンコを絶対に賭博と認めない警察…
まとめ
今回の一件について…。
またしてもオンラインカジノ絡みの逮捕者が出たことで、世間一般では「オンラインカジノは違法だ」と、更に脳内に刷り込まれる。お隣の韓国では、カジノで浮浪者や破産する者が増えたために、現在は違法となっている。しかし、外国人観光客がカジノで遊んで行くため、カジノそのものは韓国に存在する。
また、国際カジノ研究所・所長の木曽崇氏はオンラインカジノを反対する一人として有名だが、今回の逮捕によってどのように考えているのか?
国際カジノ研究所とは一体全体、何を目的とした研究をしているのか?
今後の日本経済、カジノの合法化によるメリットとデメリットを精査した上で、オンラインカジノを反対しているのだろうか?
おそらく、カジノに対するイメージを悪くしたくないのが、木曽崇氏のスタンスであり、カジノを悪用する輩が許せないと言ったところだろう。実際にオンラインカジノ絡みの、悪質なトラブルや、店舗型のオンラインカジノの摘発など、ギャンブルのイメージとしてカジノを悪くする事案が多発している。そうなった時に、社会的に見るとやはりカジノは日本にいらない、となってしまうのである。
カジノと国益を考える…
2020年の東京オリンピックまでに、カジノが無い国となると、もはや日本に住む気がしなくなるのは私だけだろうか?
消えた年金問題を理由に、マイナンバー制度も施行されたが、法人としては海外を拠点にするのは、タックスヘイブンを活用した最も賢い判断と言わざるを得ない。
カジノで遊んだことがないのなら、海外旅行の時に遊んでくると良いだろう。そこは勤労の美風を損なう場所でも何でもない。むしろ、ディーラーが楽しそうに働いている。
私は国外犯処罰規定や、オンラインカジノは賭博罪の対向犯の観点から、検察側の単純賭博罪の立証については、裁判所も何を証拠採用するか、頭を抱えると思う。もし、有罪判決が出た場合は、誰をどのように胴元と判断したのか、どのような顛末だったのかが知りたい。今後も注視してみたいと思う。
是非とも、海外のスマートライブカジノの運営元まで行って、正規のライセンスを取得して運営している通常の企業を、いきなり逮捕し、いきなり日本の法律を適用させて裁けるものなら裁いてみてもらいたい。
他のオンラインカジノサイトは、日本国において法整備がされていない段階で、サイト名を出し「逮捕」報道を行った場合は、「貿易上の不公平を訴え、保有ライセンス国を通じ、WTO(国際貿易機関)に問題提起することを考慮し、また名誉毀損にて当該国裁判所に向けて提訴する事も吝かではありません。」と表明している。
未来永劫に日本にカジノを誘致しない…
それを震災からちょうど5年が経過した本日3月11日、決定して良いのだな?
そうではなくても、その布石のひとつとして私は受けとめる。
オリンピックが2020年に日本で開催される。震災の復興財源としても、外貨は貴重である。換言すれば、お涙頂戴劇で日本をオリンピックの開催国として世界に選んで頂いたようなもの。そこに、大人の娯楽としてのカジノすらも存在しないつまらない国は本当に復興したと言えるのだろうか?
お・も・て・な・し、と言えるのだろうか?
徹底して考えてもらいたい。
私は、オンラインカジノが射幸心を煽る観点から、勤労の美風を損ない、国民経済に影響を及ぼすのは頷ける部分が確かにあると思う。また、オンラインカジノの合法違法については中立的に考えている。
しかしながら、日本は戦後から復興し、高度経済成長期を終え、勤労の美風と国益を真に考えるならば、鎖国思考の保守派の人間は嫌いである。
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