猿でもわかる賭博罪及び富くじ罪に関する質問主意書の中身とは?

賭博罪及び富くじ罪に関する質問主意書
提出者 階 猛
賭博罪及び富くじ罪に関する質問主意書
刑法第百八十五条は、「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定している。また、刑法第百八十六条第一項は、「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。」と規定している。他方、刑法第百八十六条第二項は、「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と規定している。
刑法第百八十七条第一項は、「富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。」と規定し、同条第二項は、「富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と規定し、同条第三項は、「前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定している。
日本人が海外旅行の際に、カジノなどで賭け事をする行為は明らかに賭博行為に該当するが、違法ではない。これは、日本国民の国外犯処罰規定(刑法第三条)の対象となっていないからである。近時、海外にサーバを置いてインターネットのオンラインカジノを利用することにより、又は、海外のカジノをインターネット中継することにより、顧客に賭博をさせるインターネットカジノ店が、賭博罪又は常習賭博罪容疑で検挙されている。多くの場合、インターネットカフェを装い、暴力団の資金源となっている疑いが持たれている。
他方、インターネット上では、賭博罪は、「必要的共犯」であり、賭博開帳者と共に処罰される(刑法第百八十六条第二項参照)ことが前提であり、賭博開帳者が国外犯として処罰されないのであれば、その対抗犯である賭博罪は成立しないとして、「インターネット賭博カフェと異なり、自宅から海外で開設されたインターネットのオンラインカジノにアクセスして、賭博をするのは違法ではない」と説明をして、個人を相手として賭博をさせている業者もいる。
同様に、日本人が海外旅行の際に、海外の宝くじを購入する行為は「富くじを授受」する行為に該当するが(刑法第百八十七条第三項参照)、違法ではない。これは、日本国民の国外犯処罰規定(刑法第三条)の対象となっていないからである。インターネット上では、日本国内にいる者に代わって、海外の宝くじの購入を代行する業者がいる。このような業者には、実際には海外の宝くじを購入せずに、国内の顧客から代金のみを受領する詐欺行為を行うものも多いようである。
これらの事情を踏まえて、以下の点について政府の見解をうかがいたい。一 日本国内から、インターネットを通じて、海外で開設されたインターネットのオンラインカジノに参加したり、インターネットで中継されている海外のカジノに参加することは、国内のインターネットカジノ店において参加する場合だけでなく、国内の自宅からインターネットを通じて参加する場合であっても、刑法第百八十五条の賭博罪に該当するという理解でよいか。
二 上記一の「日本に所在する者」にサービスを提供した者には、国内犯が適用されるか。すなわち、海外にサーバを置いて賭博サービスを提供する業者にも、賭博開帳罪(同法第百八十六条第二項)が成立し得るという理解でよいか。
三 賭博罪の成立要件とされる必要的共犯に関して、共犯者の片方(賭博に参加する者)が国内、もう片方(賭博開帳者)が国外に所在する場合に共犯関係は成立し得るのか。片方を罰する事が出来ない(非可罰的な)状態にあっても、両者による共犯関係を立証することが出来ればもう片方の者の罪は成立し得るのか。
四 日本国内から、インターネットを通じて、代行業者を通じて海外の宝くじを購入する行為は、刑法第百八十七条第三項の「富くじを授受」する行為に該当するという理解でよいか。
五 国内からインターネットを通じて、オンラインカジノに参加する行為や海外の宝くじを購入する行為が賭博罪や富くじ罪に該当し、禁止されていることを国民に周知するための政府広報をすべきではないか。右質問する。
【わかりやすい解説】「賭博罪および富くじ罪に関する質問主意書」について
◆ 基本的な法律の内容
まず、刑法では以下のように定められている。
- 賭博罪(刑法185条):ギャンブルをした者は、罰金または科料(軽い処分)になる。ただし、ちょっとした遊びでの賭け事(例:友人とトランプでジュースを賭ける程度)は対象外。
- 常習賭博(刑法186条1項):習慣的にギャンブルをしている人は、重く処罰される(懲役刑)。
- 賭博場の開設や運営(刑法186条2項):ギャンブルをする場を作ったり、組織をまとめて儲けを出そうとした人には、さらに重い懲役刑。
- 富くじ(宝くじ)に関する罪(刑法187条)
- 勝手に宝くじを発行すると刑罰。
- 宝くじの販売を手伝った者も処罰。
- それ以外に宝くじのやりとりをした者にも罰金がある。
◆ なぜこの質問が出されたのか?
最近、インターネットを通じて賭博行為をする人や業者が増えている。
例は以下。
- 自宅から海外のカジノにアクセスして遊ぶ
- 海外のカジノの中継をネットで見ながら賭ける
- 海外宝くじをネット経由で代行購入してもらう
こういった行為が「賭博罪」や「富くじ罪」にあたるのかどうか、法的に曖昧な部分があるため、政府に見解を求める形で質問が提出された。
◆ 主な論点と質問内容(わかりやすく翻訳)
【質問①】
自宅から海外のオンラインカジノにアクセスして遊んでも、賭博罪になるのか?
→ 海外旅行中のカジノは合法扱いなのに、ネット経由だと違法扱いされるのはなぜか、という問題提起。
【質問②】
海外にサーバーがある業者が、日本の利用者に賭博サービスを提供した場合、処罰できるのか?
→ 日本にいる人向けにギャンブルを提供したら、たとえ拠点が海外でも「日本で犯罪を行った」とみなされるのか。
【質問③】
賭博罪は「共犯」が前提だが、片方が外国にいて処罰できない場合でも、もう一方は処罰できるのか?
→ 例えば、海外にいるカジノ運営者は日本法で裁けないとしても、日本の利用者は有罪になるのか。
【質問④】
ネットで海外の宝くじを代行購入する行為は「富くじ罪」にあたるのか?
→ 自分では買えないから代行してもらってるが、それも違法なのかを問う。
【質問⑤】
これらの行為(オンラインカジノや海外宝くじ購入)が違法であることを、国民にしっかり知らせるべきではないか?
→ 広報活動を強化して、違法行為だと知らない人への周知を徹底すべきではないかという提案。
◆ 結論としての主張
この質問主意書のポイントは以下の通り。
- ネット時代の賭博行為は、法律の想定を超えて複雑化している。
- 特に「海外と接続して行う賭博」が、国内法でどう扱われるかが不明確。
- 国民が知らずに違法行為に巻き込まれるリスクがあるため、政府に明確な方針と広報の必要性を求めている。
◆ 要旨:政府答弁の問題点
1. 「一般論としては~ことがある」
政府は、質問に対してほぼすべてをこのような「可能性論」にとどめています。
- 「賭博罪が成立することがあるものと考えられる」
- 「富くじ授受罪が成立することがあるものと考えられる」
この表現は、「場合によっては違法にもなるし、ならないこともある」という極めて曖昧な立場を示しており、国民にとって法の予測可能性(何が合法・違法かの明確な判断基準)を欠いていると批判されても仕方ありません。
2. 「捜査機関が証拠に基づいて判断すべき」
これは確かに法制度上正しい原則です。しかし、それを理由にして政府としての法解釈の立場を示さないのは、政策的・実務的責任の回避に見えます。
国会質問は「捜査への口出し」を求めているのではなく、「法制度としてどう考えるべきか」という政府の見解を求めているのであり、これでは質問の趣旨をかわしているだけと捉えられます。
3. 「広報は検討」も結論を避ける姿勢
広報活動についても、「社会情勢等を踏まえて慎重に検討する」との答弁で、明言を避けています。現状で何かをする気はないという消極的な態度に映ります。
◆ 結論:この答弁の本質は「責任回避」
- 「違法かどうかは場合による」
- 「法解釈の提示は差し控える」
- 「広報するかどうかも未定」
これは、明らかなグレーゾーンを前にして、政府が明確な判断や方針を示すことを避けた答弁です。法解釈を曖昧に保つことで、必要に応じて運用で対応する「恣意的運用の余地」を残していると見ることもできます。
◆ つまり、どう受け止めるべきか?
この答弁は、法的・倫理的に言えば「正確」ではありますが、国民にとって不親切かつ不誠実と感じられる内容です。
- 国民は「自宅からオンラインカジノを使うと違法かどうか」を知りたい
- 政府は「違法かもしれないし、そうでないかもしれない」と言うだけ
この姿勢では、違法とされるリスクを国民に押しつけているとも言え、結果的に「知らなかった」「わかりづらかった」という状況を招きやすくなります。
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